[soudan 20746] 宗教法人のみなし寄附金について
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

非収益事業と収益事業があります。
収益事業は不動産賃貸業です。
給与は住職、妻、子の3名に支給しています。
3名合計の給与は1,600万円です。
共通経費の配賦基準は(1:2です)
配賦基準が妥当であるという前提でお願いします。

【質  問】

収益事業の預金から3名の給与の全額を支給した場合、
非収益事業部分の1,600万円×1/3=533万円部分の給与については
非収益事業へのみなし寄附金として取り扱うことができるのでしょうか。

ご教授いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

(公益法人等のみなし寄附金)
法人税基本通達15-2-4
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm



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