[soudan 20747] 宗教法人の共通経費按分割合について
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

宗教法人です。
住職(800万円)、妻(700万円)、子(100万円)の3名が従事。
収益事業(不動産賃貸)があります。
非収益事業の収入=約2,000万円
収益事業の収入=約4,000万円(15物件)

【質  問】

収益事業と収益事業以外の事業とに配賦する割合ですが、
法基通15-2-5では以下の合理的な基準により配賦して経理するとなっております。

・資産の使用割合
・従業員の従事割合
・資産の帳簿価額の比
・収入金額の比
・その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準

当法人は複数の不動産を所有しており一定の収入もあることから檀家からのお布施や寄付は必要最小限に留めております。
よって給与の支給については不動産賃貸収入があることで支給できている状況です。

この場合において、人件費の配賦基準ですが非収益事業と収益事業の収入の割合で配賦することは認められますでしょうか。
具体的には非収益事業(2,000万円)、収益事業(4,000万円)なので1:2の割合となります。

不動産は管理会社に管理を任せている物件もあれば寺院で管理している物件もあります。
従事割合となると、不動産賃貸は管理会社に任せている物件は修繕等の判断、管理会社に任せていない物件は回収管理程度となり、
非収益事業の従事時間の方が多くなります。また、実際に従事割合の算出するにしても時間も曖昧であり算定も難しい状況です。

ご教授いただければ幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

法人税基本通達 15-2-5 費用又は損失の区分経理
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm



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