[soudan 20748] 英国SIPPの一時金の受取について
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・英国に居住・勤務をしていた日本国籍・日本在住の個人
・英国勤務時代に加入していたSIPP(Self-Invested Personal Pension)について、
2013年の英国法人からの退職時(2010年から勤務)に
受給権を保持したまま、マン島に所在する証券会社の
年金口座へ移管を行い、現在まで保有。
・当該口座は、55歳までロックアップされ、
55歳時に価値の25%を年金開始一時金(PCLS, Pension Commencement Lump Sum)として
(英国では)非課税で引き出すことができるようになり、
その後は年金として定期的な引き出しが可能。
【質 問】
今年55歳に到達するため一時金として受給する際の
税務上の取り扱いについてご教示ください。
1) SIPPは日本のiDeCoに似た制度として、
一時金の受取は退職所得として取り扱いができる、との意見がありますが、
今回の受給は以下の理由から一時所得での課税が妥当と考えておりますが、
ご見解をお伺いできますでしょうか?
① SIPPは所得税法第31条3項で確定拠出年金法等に
基づく一時金を「退職手当等とみなす」と(政策上)定められており、
「確定給付企業年金法」に限定列挙されているもののみを
退職金としてみなすだけで、英国SIPPはこの列挙に含まれていないため。
② 今回の受給は「退職という勤務関係の終了を起因として支払われる」ものではなく、
「規約上の受給可能年齢(55歳)への到達を起因したもの」の色が強く、
また、2013年の口座移管により口座の運営機関が元勤務先(支払元)との
関係が解消されていると考えられるため。
2) 上記1)におきまして今回の受給が一時所得として計算する場合に、
控除できる必要経費は受取額に対応する掛金の自己負担分のみと理解しているのですが、
現状2013年移管時の口座残高しか分からない状況です。
この残高には運用益も含まれているものと理解しております。
このような状況の場合、経費の控除は難しいでしょうか。
何か保守的にでも算定する方法・指標等はありますでしょうか?
お手数ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第30条 (退職所得)
最高裁昭和58年9月9日判決(退職所得の要件)
所得税法第31条3項 (退職手当等とみなす一時金)
所得税法施行令第76条 (退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・英国に居住・勤務をしていた日本国籍・日本在住の個人
・英国勤務時代に加入していたSIPP(Self-Invested Personal Pension)について、
2013年の英国法人からの退職時(2010年から勤務)に
受給権を保持したまま、マン島に所在する証券会社の
年金口座へ移管を行い、現在まで保有。
・当該口座は、55歳までロックアップされ、
55歳時に価値の25%を年金開始一時金(PCLS, Pension Commencement Lump Sum)として
(英国では)非課税で引き出すことができるようになり、
その後は年金として定期的な引き出しが可能。
【質 問】
今年55歳に到達するため一時金として受給する際の
税務上の取り扱いについてご教示ください。
1) SIPPは日本のiDeCoに似た制度として、
一時金の受取は退職所得として取り扱いができる、との意見がありますが、
今回の受給は以下の理由から一時所得での課税が妥当と考えておりますが、
ご見解をお伺いできますでしょうか?
① SIPPは所得税法第31条3項で確定拠出年金法等に
基づく一時金を「退職手当等とみなす」と(政策上)定められており、
「確定給付企業年金法」に限定列挙されているもののみを
退職金としてみなすだけで、英国SIPPはこの列挙に含まれていないため。
② 今回の受給は「退職という勤務関係の終了を起因として支払われる」ものではなく、
「規約上の受給可能年齢(55歳)への到達を起因したもの」の色が強く、
また、2013年の口座移管により口座の運営機関が元勤務先(支払元)との
関係が解消されていると考えられるため。
2) 上記1)におきまして今回の受給が一時所得として計算する場合に、
控除できる必要経費は受取額に対応する掛金の自己負担分のみと理解しているのですが、
現状2013年移管時の口座残高しか分からない状況です。
この残高には運用益も含まれているものと理解しております。
このような状況の場合、経費の控除は難しいでしょうか。
何か保守的にでも算定する方法・指標等はありますでしょうか?
お手数ですが、どうぞよろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第30条 (退職所得)
最高裁昭和58年9月9日判決(退職所得の要件)
所得税法第31条3項 (退職手当等とみなす一時金)
所得税法施行令第76条 (退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの)
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