[soudan 20750] 役員社宅が2か所になった場合の扱いについて
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

年商3億ほどの株式会社です。
最近、会社近くの社長の自宅を会社で買い取り、
社長の役員社宅にしました。
また、その社宅の一部は、会社の倉庫としても利用しています。


 ただ、社長の家族の個人的な理由で県外に住まなければならない事情が、
急遽できてしまったため、県外に会社でマンションを借り、
そこを社長の役員社宅にする予定です。

社長は、基本的には県外の役員社宅に住み、
業務は、この県外の役員社宅でリモートで行います。
会社の会議には、毎日リモートで参加する予定です。

 また、会社には月に1週間程度、実際に出勤するそうです。

 そのため、自宅近くの社宅は、一部を会社の倉庫として
引き続き利用しますが、会社に出社した時は、
会社近くの社宅へ泊るそうです。


 現在、自宅近くの社宅は、小規模住宅のため、
所得税基本通達36-41で計算した負担分を社長が負担しています。

 県外のマンションは会社が支払う家賃の50%を、
社長が負担する予定です。


【質  問】

役員社宅が、会社の自己所有と賃貸での2か所になってしまいますが、
役員社宅として、上記の取扱いは可能でしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.sn-tax.jp/2210/



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