[soudan 20743] ミニマムタックスと法人への株式譲渡
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

会社の創業株主が個人所有の株式を、
個人で設立した資産管理会社へ譲渡する。


【質  問】

周知のとおり2027年からミニマムタックスが適用されます。


以下、簡単な例えで質問いたします。

2026年中
会社創業者が保有する株式を、個人から、自身
あるいは家族が出資した資産管理会社へ時価で
10億円分を株式譲渡(相続対策や資本政策の柔軟化のため)
・個人 10億円から取得費を引いて譲渡所得申告

・資産管理会社での仕訳
投資有価証券(関係会社株式) 10億円 / 役員借入金 10億円

2027年以降
資産管理会社で時価10億円(取得費と同額)で第三者や株式市場で売却
・資産管理会社での仕訳
現金 10億円 / 投資有価証券(関係会社株式) 10億円
*手数料等は考慮せず

【質問】
結果として個人での株式売却において
ミニマムタックス税制が適用されないことになりますが、
何か税務上その他問題になり得る要素がないでしょうか。

また、何か手当てしておいて方がいいことを
確認できますと幸いです。

よろしくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

極めて高い水準の所得に対する負担の適正化措置について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kiwataka/index.htm



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