[soudan 20741] 自治体から買い取る土地の価額と時価の差額
2026年8月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産賃貸業を営む個人事業主Aさん
借地人が死亡したため、借地人の相続人から
借地権を買い取り、建物を取り壊して更地にした。


【質  問】

区役所から連絡があり、その土地と道路のあいだの
細長い部分は区の土地である、今までは建物が建っていたが、
更地にして別の用途に使用するなら、その土地を買い取ってほしい。

買取価格は 令和7年の路線価×1.25×面積×1/2 、
昨年の路線価を基にした金額の半額にする。

Aさんはすべて自分の土地だと思っていたので、買取を保留していた。

2か月後に区役所が、Aさんには借地権があるから、
底地部分を買い取ってほしい。

買取価額は 令和7年の路線価×1.25×面積×1/2×(1-0.7)でよい、と言ってきた。


買取価額と時価に大きな差額があるが、自治体との売買なので
その差額に税金(所得税、又は贈与税)は、かからないと考えてよいか

【参考条文・通達・URL等】

なし



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