[soudan 20727] オリジナルタオルをネット直販する会社の類似業種比準価額における業種目の判定(卸売業か小売業か)
2026年7月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・オリジナルタオルの企画・販売を行う非上場の
同族会社(発行済200株、資本金1,000万円)
・完成品を提携工場から仕入れて販売しており、
自社製造も原材料の支給も行っていない(製造問屋に該当せず)
・名入れ刺繍等の軽度の加工を行う小規模な作業場(約55㎡の
一部を賃借、月5万円)はあるが、商品の製造は行っていない
・店舗を持たず、ウェブサイト・電話・メールで受注し全国へ直送
・第20期(令和7年4月1日~令和8年3月31日)の
売上高は421,244,687円
・売上先の構成比は、個人29.2%、法人48.5%、
学校・部活動等の団体19.9%、官公庁2.3%
・このうち購入者自身が使用する先が約8割、
さらにエンドユーザーへ販売する先(プロスポーツチーム、
芸能プロダクション等)が約2割(代表者に確認済み)
・つまり再販売業者向けは約2割にとどまり、
最終使用者向けが約8割(内訳は個人約3割、
法人・団体・官公庁約5割)
・法人向けは自社使用のノベルティ・記念品が
中心で転売目的ではなく、団体向けは部活動等のオリジナルタオル
・取引先は延べ約1,460者、1件当たり売上の
中央値は約16万円と少額・多数
・定款の目的および登記は「ギフト用品、記念品、
ノベルティ商品等の卸売業」、法人事業概況説明書は
「ギフト用品等卸売業および小売業」
・会社規模は卸売業・小売業のいずれで判定しても中会社の中(Lの割合0.75)
・代表者の妻および義弟への第三者割当増資に
伴う払込金額の算定のため株式評価を行っている

【質  問】

1 当社の売上の約5割は、法人・学校等の
団体・官公庁が自ら使用するために購入するものです。
日本標準産業分類の大分類I総説では、産業用使用者への
販売について、卸売業1.(2)は「大量又は多額に販売するもの」、
小売業1.(2)は「少量又は少額に商品を販売するもの」とされ、
いずれにも学校・官公庁等が例示されています。
当社は1件当たりの中央値が約16万円、
取引先が延べ約1,460者と少額・多数ですが、
この約5割の部分は「少量又は少額」に該当し、
小売業に区分されると考えてよいでしょうか。


2 上記1が小売業に区分される場合、
個人向け約3割と合わせて小売業が約8割、
卸売業(再販売業者向け)は約2割となります。
評価基本通達181-2により、当社の業種目を
「小売業」と判定して差し支えないでしょうか。


3 小売業に該当する場合、中分類は店舗を
持たない受注形態から「無店舗小売業」でしょうか。
それとも取扱商品が繊維製品であることから
「織物・衣服・身の回り品小売業」でしょうか。


4 仮に卸売業に該当する場合、中分類は「繊維・衣服等卸売業」と考えてよいでしょうか。


5 上記3・4のいずれの場合も、評価基本通達181ただし書により、
納税義務者の選択でその属する大分類(小売業又は卸売業)を
類似業種として差し支えないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・財産評価基本通達181(類似業種)
・財産評価基本通達181-2(評価会社の事業が該当する業種目)
 https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/sisan/hyoka_new/08/03.htm
・日本標準産業分類(令和5年7月改定)大分類I-卸売業、小売業 総説
 https://www.e-stat.go.jp/classifications/terms/10/04/I
 (総説冒頭)販売業務に附随して行う軽度の加工(簡易包装、洗浄、選別等)、取付修理は本分類に含まれる
 (卸売業1.(1))小売業又は他の卸売業に商品を販売するもの
 (卸売業1.(2))建設業、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、病院、学校、官公庁等の
産業用使用者に商品を大量又は多額に販売するもの
 (小売業1.(1))個人用又は家庭用消費のために商品を販売するもの
 (小売業1.(2))建設業、農林水産業(法人組織)、製造業、運輸業、飲食店、宿泊業、
病院、学校、官公庁等の産業用使用者に少量又は少額に商品を販売するもの
・日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表
・令和8年分の類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等について



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