[soudan 08727] 法人の貸付利息等について
2023年8月16日

税務相互相談会皆さん こんにちは
下記について教えて下さい

税目)法人税、消費税、所得税
対象顧客)法人A、個人B(代表者知人で、Aとは全く関係ない別会社で働くサラ
リーマン)
前提)
●令和5年8月1日、AがBに金銭を45万貸付
貸付条件
・月3万で15回返済
利息なし
・Aが17時以降に得意先へ配達できないときに代わりに配達してもらう(単発
送、赤帽などと同じ)、
 いつ発生するかはわからない
・参考ですが、利率や配達金額取り決めはなし
●Aは対外的な借入なし

質問)
① 法人
Aに課税はありますか?
私見)
・通常は貸付利息認定課税があると考えますが、年5000円未満(年3%まで、月末
残高平均×年率×借入月数/12)ためなし(所基通36-28を準用)
・第三者ため寄付金課税もなし(違っているかもしれません)
・外注代(又は給与)支払い「なし」ため損益ゼロ(外注/雑収入)、利息
相殺でも同じ、
・税務調査でも少額ため課税なしと考える

したがって「課税なし」と考えています


② 所得税
Bに課税はありますか?
私見)
利息経済的利益は少額ため課税なし(所基通36-28を準用)
外注代は受領しないため課税なし
相殺場合は、外注対応分が雑所得(又は給与所得)

判断は「課税なし」と考えています


③ 消費税
Bはサラリーマンため対象外ですが、Aに課税はありますか?
私見)
●金銭動きはないで不課税
●個別取引、相殺取引に該当し課税対象
外注(課)、又は
給与(不)、又は
寄付金(不) / 受取利息(非)

判断は、「不課税」と考えています


④ 消費税
使用貸借など無償取引は「みなし譲渡以外」は課税なしですが(消法4⑤)、経済
的利益(消基10-1-1、10-1-3)課税と何が違いますか?
違いを教えてください

一例ですが、
事務所使用貸借は無償ため対象外ですが、経済的利益(消基10-1-3、10-1-10、
無償や専属的利用)は課税対象と記載されています?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6149.htm

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