税務相互相談会の皆さん こんにちは
下記について教えて下さい
税目)法人税、消費税、所得税
対象顧客)法人A、個人B(代表者の知人で、Aとは全く関係ない
リーマン)
前提)
●令和5年8月1日、AがBに金銭を45万貸付、
●貸付条件
・月3万で15回返済
・利息なし
・Aが17時以降に得意先へ配達できないときに代わりに配達して
送、赤帽などと同じ)、
いつ発生するかはわからない
・参考ですが、利率や配達金額の取り決めはなし
●Aは対外的な借入なし
質問)
① 法人税
Aに課税はありますか?
私見)
・通常は貸付利息の認定課税があると考えますが、年5000円未
残高平均×年率×借入月数/12)のためなし(所基通36-28
・第三者のため寄付金課税もなし(違っているかもしれません)
・外注代(又は給与)の支払い「なし」のため損益ゼロ(外注/雑
相殺でも同じ、
・税務調査でも少額のため課税なしと考える
したがって「課税なし」と考えています
② 所得税
Bに課税はありますか?
私見)
利息分の経済的利益は少額のため課税なし(所基通36-28を準
外注代は受領しないため課税なし
相殺の場合は、外注対応分が雑所得(又は給与所得)
判断は「課税なし」と考えています
③ 消費税
Bはサラリーマンのため対象外ですが、Aに課税はありますか?
私見)
●金銭の動きはないので不課税
●個別取引、相殺取引に該当し課税対象
外注(課)、又は
給与(不)、又は
寄付金(不) / 受取利息(非)
判断は、「不課税」と考えています
④ 消費税
使用貸借などの無償取引は「みなし譲渡以外」は課税なしですが(
的利益(消基10-1-1、10-1-3)の課税と何が違います
違いを教えてください
一例ですが、
事務所の使用貸借は無償のため対象外ですが、経済的利益(消基1
無償や専属的利用)は課税対象と記載されています?
https://www.nta.go.jp/taxes/sh
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