[soudan 20728] 相続開始直前の建物の修理
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和8年6月15日に相続が開始しました。
被相続人が所有する賃貸建物の外壁の剥がれを
修理する工事を行いました。
工事名を外壁工事とします。
金額400万円。
4月に退去者があり、出て行った部屋のクロスの
張り合えとエアコンの付け替え工事を5月にしました。
工事名を退去部屋修理工事とします。
金額は50万円
両方とも工事完了は5月末までです。
【質 問】
①相続開始前に完了しているので、外壁工事400万円と退去部屋修理工事50万円は、
相続税の債務控除になると考えていますが、問題ないでしょうか?
②相続財産に計上すべきものは、退去部屋修理工事 50万円の
うちのエアコン設置分は資産計上と考えています。
他にクロスの張替えなどいわゆる所得税で修繕費として考えられる部分も相続財産に
計上する必要がありますでしょうか?
③外壁工事 400万円
剥がれたものを原状回復した内容程度なら、
所得税では修繕費として考えてもいいでしょうか?
賃貸建物の前期末の取得価額は1億円で今回の
工事は取得価額の1/10です。
相続税では建築確認などは出していない工事です。
今後の固定資産税の価額に反映されることは無いと思われますが、
「増改築等に係る家屋の状況に応じた
固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」
などを参考にして計上が必要でしょうか?
仮に所得税で400万円のうち30%の120万円を修繕費、
280万円を資本的支出とした場合には
相続税でも計上が必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
令和8年6月15日に相続が開始しました。
被相続人が所有する賃貸建物の外壁の剥がれを
修理する工事を行いました。
工事名を外壁工事とします。
金額400万円。
4月に退去者があり、出て行った部屋のクロスの
張り合えとエアコンの付け替え工事を5月にしました。
工事名を退去部屋修理工事とします。
金額は50万円
両方とも工事完了は5月末までです。
【質 問】
①相続開始前に完了しているので、外壁工事400万円と退去部屋修理工事50万円は、
相続税の債務控除になると考えていますが、問題ないでしょうか?
②相続財産に計上すべきものは、退去部屋修理工事 50万円の
うちのエアコン設置分は資産計上と考えています。
他にクロスの張替えなどいわゆる所得税で修繕費として考えられる部分も相続財産に
計上する必要がありますでしょうか?
③外壁工事 400万円
剥がれたものを原状回復した内容程度なら、
所得税では修繕費として考えてもいいでしょうか?
賃貸建物の前期末の取得価額は1億円で今回の
工事は取得価額の1/10です。
相続税では建築確認などは出していない工事です。
今後の固定資産税の価額に反映されることは無いと思われますが、
「増改築等に係る家屋の状況に応じた
固定資産税評価額が付されていない家屋の評価」
などを参考にして計上が必要でしょうか?
仮に所得税で400万円のうち30%の120万円を修繕費、
280万円を資本的支出とした場合には
相続税でも計上が必要でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1379.htm
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/19/01.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

