[soudan 20731] 収用補償金の取り扱い法人税と消費税
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,消費税

【対象顧客】

法人

【前  提】

■業種 法人向けサービス業
■状況 入居していた賃貸事務所が市街地再開発事業の収用対象となり、以下の補償金を受領した。
■「公共事業用資産の買取等の証明書」および
「収益補償金等の連絡せん兼収用された資産等の計算明細書」に記載された事項

補償区分「対価補償」として
 01借家人補償金 約3,300万円
 02工作物補償金 約400万円

補償区分「移転補償」として
 03動産移転補償金 約100万円
 04移転雑費補償金 約500万円

補償区分「対価補償」として
 01借家人補償金 約3,300万円
 02工作物補償金 約400万円

補償区分「移転補償」として
 03動産移転補償金 約100万円
 04移転雑費補償金 約500万円

【質  問】

法人税および消費税の取扱いは以下の認識でよいでしょうか。

■法人税の取り扱い

・01、02は特別控除(上限5,000万円)の対象
・03、04は特別控除の対象外

※借家人補償金は「措通64(2)-21」により対価補償金とみなして取り扱う。

■消費税の取扱い

・02のみ課税対象
・01、03、04は消費税の課税対象外

※消費税においては、「措通64(2)-21」の取り扱い対象外であるため、
 借家人補償金は単に移転補償金として扱われ、課税対象外となる。

【参考条文・通達・URL等】

措置法64条
措通64(2)-2
措通64(2)-3
措通64(2)-8
措通64(2)-9
措通64(2)-21



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