[soudan 20729] 店舗兼住宅を事業主が100%取得する場合における、夫からの建築資金贈与に対する贈与税の配偶者控除の適用可否
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提
・個人事業主Mとその夫(専従者)が店舗兼住宅を取得予定
・婚姻期間は20年以上で、過去に贈与税の
配偶者控除を利用したことはない。
・2026年に土地2,700万円をMと夫が50%ずつ取得する。
・2027年に自宅兼事務所を建築し、建物はMが100%所有する。
・建築価格は仮に税込5,500万円、使用割合は事業用60%、
居住用40%を予定している。
・2027年に、夫からMへ建築資金として2,110万円を金銭贈与し、
Mの自己資金及び借入金と合わせて建築代金を支払う予定である。
・2027年中に建物の引渡しを受け、居住を開始する予定である。
【質 問】
建物を取得して100%所有するのはMですが、
その建築資金の一部を補填する形で
夫からMへ2,110万円の金銭贈与を行った場合、当該贈与について、
贈与税の配偶者控除2,000万円及び基礎控除110万円を適用できるでしょうか。
特に確認したい点は、贈与者である夫が建物の持分を取得せず、
Mが建物全体を単独取得する場合であっても、
夫から贈与された金銭を、
Mが取得する店舗兼住宅の居住用部分の取得資金に充てたものとして、
配偶者控除の対象とすることができるかという点です。
あわせて、上記の資金及び取得の流れに、
配偶者控除の適用上問題となる点がないか、ご確認をお願いします。
また、適用に当たり、次のような問題が
生じる可能性があるかについても、ご教示ください。
・店舗兼住宅であることを理由に、贈与金額を
事業用・居住用の割合で按分する必要があるか。
・贈与された金銭が居住用部分の取得に充てられたことを、
どの程度明確に区分・立証する必要があるか。
・贈与の時期、建築代金の支払時期、建物の
引渡し及び居住開始時期について注意すべき点があるか。
・土地が夫婦50%ずつ、建物がM100%という所有関係が、
配偶者控除の適用に影響するか。
・その他、否認又は適用漏れにつながり得る論点があるか。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法第21条の6
贈与税の配偶者控除
・相続税法基本通達21の6-5
居住用不動産を取得するための金銭の判定
・相続税法基本通達21の6-3
店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定
・国税庁「贈与税の配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提
・個人事業主Mとその夫(専従者)が店舗兼住宅を取得予定
・婚姻期間は20年以上で、過去に贈与税の
配偶者控除を利用したことはない。
・2026年に土地2,700万円をMと夫が50%ずつ取得する。
・2027年に自宅兼事務所を建築し、建物はMが100%所有する。
・建築価格は仮に税込5,500万円、使用割合は事業用60%、
居住用40%を予定している。
・2027年に、夫からMへ建築資金として2,110万円を金銭贈与し、
Mの自己資金及び借入金と合わせて建築代金を支払う予定である。
・2027年中に建物の引渡しを受け、居住を開始する予定である。
【質 問】
建物を取得して100%所有するのはMですが、
その建築資金の一部を補填する形で
夫からMへ2,110万円の金銭贈与を行った場合、当該贈与について、
贈与税の配偶者控除2,000万円及び基礎控除110万円を適用できるでしょうか。
特に確認したい点は、贈与者である夫が建物の持分を取得せず、
Mが建物全体を単独取得する場合であっても、
夫から贈与された金銭を、
Mが取得する店舗兼住宅の居住用部分の取得資金に充てたものとして、
配偶者控除の対象とすることができるかという点です。
あわせて、上記の資金及び取得の流れに、
配偶者控除の適用上問題となる点がないか、ご確認をお願いします。
また、適用に当たり、次のような問題が
生じる可能性があるかについても、ご教示ください。
・店舗兼住宅であることを理由に、贈与金額を
事業用・居住用の割合で按分する必要があるか。
・贈与された金銭が居住用部分の取得に充てられたことを、
どの程度明確に区分・立証する必要があるか。
・贈与の時期、建築代金の支払時期、建物の
引渡し及び居住開始時期について注意すべき点があるか。
・土地が夫婦50%ずつ、建物がM100%という所有関係が、
配偶者控除の適用に影響するか。
・その他、否認又は適用漏れにつながり得る論点があるか。
【参考条文・通達・URL等】
・相続税法第21条の6
贈与税の配偶者控除
・相続税法基本通達21の6-5
居住用不動産を取得するための金銭の判定
・相続税法基本通達21の6-3
店舗兼住宅等の持分の贈与があった場合の居住用部分の判定
・国税庁「贈与税の配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4452.htm
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