[soudan 20726] 倍率方式で評価する宅地における地積規模の大きな宅地の評価
2026年7月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

相続時精算課税贈与をする予定の宅地について
「地積規模の大きな宅地の評価」の特例を適用します。
その宅地は倍率地域に所在する宅地で、
「標準的な間口距離および奥行距離を有する宅地であるとした場合の
1平方メートル当たりの価額」は固定資産税路線価を使います。

ただこの宅地は固定資産税路線価が付されている道路二つに接している宅地です。


【質  問】

倍率地域に所在する宅地について「地積規模の大きな宅地の評価」の特例を
適用するときは、その宅地が標準的な間口距離および
奥行距離を有する宅地であるとした場合の1平方メートル当たりの価額に、
普通住宅地区の奥行価格補正率や不整形地補正率などの各種画地補正率のほか、
規模格差補正率を乗じて求めた価額に、その宅地の地積を乗じて計算した価額を算定するとあります。


固定資産税路線価が付されている宅地が二方以上の道路に接している時は、
側方・二方路線の影響加算を行う必要があるでしょうか。


「各種画地補正率」には側方路線影響加算率・二方路線影響加算は
含まれていると考えており、影響加算を行う必要があると思いますが
ご見解をよろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

【参考】
地積規模の大きな宅地の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4609.htm

地積規模の大きな宅地の評価-倍率地域に所在する場合の評価方法
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/20/06.htm



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