[soudan 20718] 代償金額の算定について
2026年7月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

不動産は土地・建物(被相続人のご自宅)のみで、
その他は若干の預金くらいを有する個人の方の相続です。

【質  問】

不動産を相続人1人が相続して、他の相続人に
代償分割を行う場合の金額の取り扱いについて質問がございます。

不動産については、被相続人と同居していた相続人が相続します。
そして、将来一部を売却して代償金に充てる予定です。
残った土地については、既存の建物を取り壊して再築したうえで、その相続人が住む予定です。

代償金額について、将来不動産がいくらで売却できるか分からないため、
売却できた時の金額の〇分の〇を渡すということを
遺産分割協議書に記載できるかもしれませんが、
相続税申告の折り合いで難しいと考えますが如何でしょうか。

遺産分割協議書には、金額を決めて代償金額を明示しないと相続税申告ができないかと思っております。

もし、〇分の〇を渡すという文言を記載できる場合、相続税申告において、
その時点で代償金支払債務が確定していない以上、代償金について反映しないかたちで当初申告をして、
後で確定した時に、修正・更正の請求をするのでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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