[soudan 08723] 福利厚生施設の宿泊代金(従業員家族分)について
2023年8月15日

税務相互相談会の皆さん


下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人がゴルフ会員権を購入したところ、宿泊施設の会員優待制度が附属されておりました。

その宿泊施設について、宿泊代金の一部を法人が負担し、役員、使用人及びその家族に利用させる考えです。


【質  問】


役員、使用人だけでなく、家族も含める場合、

法人が負担する宿泊代金のうち、その家族分について

①損金性に問題はありますでしょうか。

②給与課税の必要はありますでしょうか。

③宿泊代金の精算方法に注意点等ありますでしょうか(宿泊施設に直接支払うor利用者に支給する)。


なお、所得税基本通達36-29にならい、金額の妥当性、機会の平等性については確保しております。


よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm



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