[soudan 08723] 福利厚生施設の宿泊代金(従業員家族分)について
2023年8月15日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
法人がゴルフ会員権を購入したところ、宿泊施設の会員優待制度が附属されておりました。
その宿泊施設について、宿泊代金の一部を法人が負担し、役員、使用人及びその家族に利用させる考えです。
【質 問】
役員、使用人だけでなく、家族も含める場合、
法人が負担する宿泊代金のうち、その家族分について
①損金性に問題はありますでしょうか。
②給与課税の必要はありますでしょうか。
③宿泊代金の精算方法に注意点等ありますでしょうか(宿泊施設に直接支払うor利用者に支給する)。
なお、所得税基本通達36-29にならい、金額の妥当性、機会の平等性については確保しております。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!