[soudan 20716] 小規模宅地の特例修正申告で適用できるか。
2026年7月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

①相続人は実姉、異母兄弟4人の合計5人
②被相続人が全財産を実姉に相続させる旨の
公正証書遺言を作成していましたが、その当時の
担当税理士(当職の前任)は、申告期限までに
申告に必要な資料等が揃わなかったため、
加算税を回避するため、相続人5人全員の連名で
資産・債務すべて0円と記載した期限内申告書を提出しました。

③その後(申告期限から相当期間経過後)において、
申告に必要な資料等が揃いましたので、
当職が修正申告書を提出する予定です。


【質  問】

この場合、修正申告で小規模宅地の特例は適用可能でしょうか?

たしかに措置法第69条の4第7項では「修正申告書を含む」
とは記載されていますが、このケースでは、
いったん遺言とは違う内容で期限内申告書を提出したのだから、
その時に3年以内の分割見込書が必要ではなかったのではないか、
という事も考えられなくも無いと思うのですが、いかがでしょうか?
(期限内申告書の提出時には3年以内の
分割見込書は提出されていないようです。)

よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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