[soudan 20715] 親族間不動産売買における適正時価の算定報酬の譲渡費用算入について
2026年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・社長個人が所有する土地・建物を、自身が経営する法人に賃貸中
・相続財産の増加を防ぐため、当該不動産を息子へ売却予定
・売却後も、息子が引き続き法人へ賃貸し、法人が家賃を支払う予定
・売買契約に先立ち、税理士に適正時価の評価算定を依頼し報酬を支払う

【質  問】

親族間の売買で適正な譲渡価額を決定するため、
税理士に対して支払う「財産評価・算定報酬」は
所得税法上の譲渡所得の金額の計算において「譲渡費用」として
控除することは認められるでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法第33条第3項(譲渡所得の金額の計算)
・所得税基本通達33-7(譲渡費用の範囲)



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