[soudan 20714] 小規模宅地等の特例(家なき子特例)の適用可否について
2026年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

小規模宅地等の特例(家なき子特例)の適用可否について
他の要件は全て満たしています。


親所有の賃貸アパートについて、以下いずれかの形態で
子の相続人が居住していたケースを想定しています。

① 使用貸借で住んでいた場合
② 賃貸借契約(相当の家賃を支払う契約)で住んでいた場合
③ アパートの名義を不動産賃貸業を営む3親等以内の
同族会社に変更またはその同族会社にサブリースをした上で、
その相続人が居住していた場合

【質  問】

上記①~③のケースについて、
いずれも家なき子特例は適用できないという理解で正しいでしょうか。
もし適用できるケースや、要件の解釈上注意すべき点が
あればご教示いただけますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.zeirisi.co.jp/syoukibotakuchi/shokibotakuchi-ienakiko/



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