[soudan 20698] 役員に対する出張手当の深夜、早朝の追加手当について
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

ホームページ作成やWEBコンサルを行っている会社。
出張に対しては出張手当を支給している。
深夜、早朝を含む出張に対して、通常の出張手当に追加して、深夜・早朝手当を3,000円支給している。

【質  問】

役員が深夜・早朝を含む出張をした場合にも、上記の追加手当を支給していますが、
役員賞与認定等のリスクはありますでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

○ 所得税基本通達9-3(非課税とされる旅費の範囲)
法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした
者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものと
して支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の
要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に
充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するか
どうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバラ
ンスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に
支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。



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