税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・法人Aは本年2月に設立した新設法人であり、決算期は12月31日である。
また、設立時資本金は100万円、その後、期中に増資し現時点の資本金は2,100万円。現時点は当期は免税事業者で計画している。
・本年4月~翌年3月の期間でB医学研究センターより医療システムの研究開発を受託(委託研究開発費上限は2,300万円)
・上記開発案件の精算方法はその期間末(翌年3月末)時点で法人Aの実績報告書に基づき、上記上限額と実際経費額のうち適切と認めた金額のうち、いずれか低い金額をB医学研究センタより法人Aに通知することにより確定。
その時点をもって法人Aの売上計上となる(完成基準)。
【質 問】
①法人Aは発生した上記受託開発費に係る経費一式を仕掛品勘定で計上しておりますが、
当期末(23年12月末)でこの仕掛品勘定残高が1,000万円を超えた場合、
この仕掛品は自己建設高額特定資産に該当しますでしょうか?
②この自己建設高額特定資産が1,000万円を超えるか否かの計算方法ですが、
a) 課税対象外である費用(人件費等)を除いた課税対象となる金額の累計額で判断すれば良いでしょうか?
b)契約上、直接費(人件費や外注費)の30%を間接経費として配賦計上することになっておりますが、この場合、高額特定資産の金額の算定上としては、直接費のうち課税対象額の30%相当とするのが妥当でしょうか?
③(①がYesの場合)当期(23年12月期)は免税点制度は適用されず、当期から課税事業者となりますでしょうか?
(もしくは免税点制度が適用されないのは翌期(24年12月期)から、となりますでしょうか?)
③もともと法人Aは翌期(24年12月期)は新設法人の納税義務の免除の特例(資本金1,000万円以上)により課税事業者となる想定でおりますが、上記高額特定資産の特例が適用される場合、新設法人の納税義務の免除との優先関係、また、3年縛りの適用関係などについて留意すべき事項についてご教示頂けませんでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消費税法 第12条の4 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の特例
タックスアンサー No.6502 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除等の特例
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