[soudan 20707] 適格分社型分割により交付される株式数
2026年7月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

法人

【前  提】

添付資料①のとおり、甲社及び乙社ともにAとその親族のみであり、
①金銭等不交付要件及び②完全支配関係継続要件を満たす前提で
法人税法上の適格分割に該当するものとします。

乙社の事業のうち、小売事業を甲社に分割し、
分割対価は甲社株式のみで乙社が取得する予定です。

乙社から甲社へ分割される小売事業の資産の簿価は300百万円、
負債の簿価は285百万円とします。


【質  問】

上記の場合で、甲社は小売事業の資産の簿価は300百万円、
負債の簿価は285百万円を簿価で引継ぎ、差額を純資産とする。
乙社は甲社株式を取得し、取得価額は分割した資産、
負債の差額の15百万円となるかと思います。

ここで甲社が乙社に分割により交付する株式数をご質問させてください。


分割法人(乙社)と分割承継法人(甲社)で
株主構成及び保有割合が異なるため、その株数を決定する際、
株式数の決定方法によっては贈与税の論点(親族間の価値移転)が出てくると想像しています。


これを避けるため、
①乙社から分割される資産300万円、負債285百万円を相続税法上の評価に置き換え、
差額として相続税法上の承継する移転簿価純資産価額を算出する。

②上記を、分割直前期末の甲社相続税評価による
類似業種比準価額と純資産価額の低い方で除して、
乙社に交付する株式数を算出する(甲社は取引相場のない株式判定上の大会社に該当する。)

乙社へ適格分社型分割により交付する株式数を上記①②の方法で算出することを法人税上、
相続・贈与税上、合理的と判断しても宜しいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

法62の3①
相続税法9

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260730_1.png



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