[soudan 20708] 同一の者(個人)による100%支配関係がある会社同士の交際費
2026年7月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A氏は、B社とC社の100%株主です。
B社の内容は以下の通りです。
・代表取締役 D氏
・社員 5人
・製造業
・資本金900万円
C社の内容は以下の通りです。
・代表取締役 E氏
・社員 5人
・卸売業
・資本金900万円
・B社が製造したものを販売しています。
D氏、E氏は、A氏の子です。
B社・C社の社員は、A氏とは血縁関係がありません。
【質 問】
B社の役員・社員とC社の役員・社員が、飲食店で打合せを兼ねた食事をした場合、
「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義される交際費等の範囲から
除かれることとされる飲食費として、1人当たり 10,000 円以下の場合は、交際費等から除くことができますか?
社内飲食費と判断される可能性がある場合、それはどのようなケースですか?
【参考条文・通達・URL等】
交際費等(飲食費)に関するQ&A
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A氏は、B社とC社の100%株主です。
B社の内容は以下の通りです。
・代表取締役 D氏
・社員 5人
・製造業
・資本金900万円
C社の内容は以下の通りです。
・代表取締役 E氏
・社員 5人
・卸売業
・資本金900万円
・B社が製造したものを販売しています。
D氏、E氏は、A氏の子です。
B社・C社の社員は、A氏とは血縁関係がありません。
【質 問】
B社の役員・社員とC社の役員・社員が、飲食店で打合せを兼ねた食事をした場合、
「飲食その他これに類する行為のために要する費用」と定義される交際費等の範囲から
除かれることとされる飲食費として、1人当たり 10,000 円以下の場合は、交際費等から除くことができますか?
社内飲食費と判断される可能性がある場合、それはどのようなケースですか?
【参考条文・通達・URL等】
交際費等(飲食費)に関するQ&A
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