[soudan 20702] 収用補償金の取り扱い所得税と消費税
2026年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(業種)飲食店
(状況)入居していた賃貸店舗が市街地再開発事業の
収用対象となり、以下の補償金を受領した。
①工作物補償金(店舗造作の再築費、解体費、備品の移設費)1200万円
②動産移転補償金(店頭商品の引越費用)30万円
③借家人補償金(同種同等規模の賃貸物件に移転するための
礼金やその家賃等と現行家賃の差額相当×36か月)800万円
④移転雑費補償金(移転先選定に要する不動産仲介料、
就業不能による損失、引越あいさつ費用)60万円
⑤営業補償金(営業休止期間中の売上)300万円
【質 問】
所得税および消費税の取扱いは以下の認識でよいでしょうか。
■所得税の取り扱い
・①工作物補償金、③借家人補償金は特別控除(上限5,000万円)の対象
・②動産移転補償金と④移転雑費補償金は交付の
目的に従って支出したものは課税されず残った残金を一時所得として計上
・⑤営業補償金は事業所得の収入になる
■消費税の取扱い
①工作物補償金は課税売上になる
②動産移転補償金③借家人補償金④移転雑費補償金⑤営業補償金は課税対象外。
以上です
【参考条文・通達・URL等】
措法33
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(石田一弘税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
(業種)飲食店
(状況)入居していた賃貸店舗が市街地再開発事業の
収用対象となり、以下の補償金を受領した。
①工作物補償金(店舗造作の再築費、解体費、備品の移設費)1200万円
②動産移転補償金(店頭商品の引越費用)30万円
③借家人補償金(同種同等規模の賃貸物件に移転するための
礼金やその家賃等と現行家賃の差額相当×36か月)800万円
④移転雑費補償金(移転先選定に要する不動産仲介料、
就業不能による損失、引越あいさつ費用)60万円
⑤営業補償金(営業休止期間中の売上)300万円
【質 問】
所得税および消費税の取扱いは以下の認識でよいでしょうか。
■所得税の取り扱い
・①工作物補償金、③借家人補償金は特別控除(上限5,000万円)の対象
・②動産移転補償金と④移転雑費補償金は交付の
目的に従って支出したものは課税されず残った残金を一時所得として計上
・⑤営業補償金は事業所得の収入になる
■消費税の取扱い
①工作物補償金は課税売上になる
②動産移転補償金③借家人補償金④移転雑費補償金⑤営業補償金は課税対象外。
以上です
【参考条文・通達・URL等】
措法33
https://www.nta.go.jp/about/organization/kantoshinetsu/topics/jizenkyogi/pdf/zizenkyogi_aramashi.pdf
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