税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社はR7年8月15日に設立した。
A社は7月決算法人である。
A社は特定新規設立法人に該当する。
A社は、R7年10月に税抜300万円、R8年5月に
税抜400万円の税法上の繰延資産となる支出をした。
【質 問】
(1)R8年7月期及びR9年7月期に簡易課税制度を選択できますか?
簡易課税制度選択届出書の「①適用開始課税期間」には、
第1期の課税期間を記載しました。
(2)簡易課税制度を選択できる場合、消費税簡易課税制度選択届出書の
「提出要件の確認」の記載方法は以下でよいですか?
①次のイ、ロ、ハ又はニの場合に該当する → 「はい」にチェックする
②ロ 設立年月日 令和7年8月15日
③ロ 基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に
調整対象固定資産の課税仕入れ等を行っていない → 「はい」にチェックしない
上記③で「はい」にチェックが入らなくても、
簡易課税制度を1期目から適用できるのか不安になってしまったのでご教授お願いします。
(3)提出要件の確認の一番下の※には、「簡易課税制度選択届出書提出後、
届出を行った課税期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行うと、
原則としてこの届出書の提出はなかったものとみなされます。」
と記載されていますが、提出日がR8年7月28日の場合、
R8年7月29日から7月31日までの間に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行うと、
1期目と2期目は簡易課税制度を適用できないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
消法37③但し書き
上記但し書きでは「事業を開始した日の属する課税期間から
簡易課税制度を適用する場合はこの限りでない」と書かれています。
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