[soudan 20694] 使用人に社宅や寮などを貸したときに賃料相当額を徴収しない場合
2026年7月31日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
対象:従業員(役員ではない)に社宅を無償で貸与しております
当社が借りている社宅は、借り上げ社宅に該当します
従業員から家賃相当額(社宅使用料)を一切徴収しておりません
税務調査が実施され、給与課税のご指摘を受けることを
想定してご相談させていただきたく存じます
【質 問】
(1)課税対象となる金額について
税務調査があった際、従業員から家賃を全く徴収していない場合、
課税対象となりますのは
①賃貸料相当額(参考URLの数字で算出)でしょうか。
②それとも会社が実際に大家様へお支払いしております家賃の全額でしょうか。
(2) 調査時に用いられる計算式について
税務調査があった際、賃貸料相当額の具体的な計算方法につきまして、
①固定資産税課税明細書(課税標準額)を用いた、
国税庁の定める算式により計算されるのでしょうか。
②それとも、会社が大家様へお支払いしている家賃の
50%相当額が基準となるのでしょうか。
(3) 役員が使用する場合との違いについて
今回は従業員が使用する社宅を前提としておりますが、
仮に役員が使用する社宅であった場合、
取り扱いに違いはございますでしょうか。
以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の
ほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
対象:従業員(役員ではない)に社宅を無償で貸与しております
当社が借りている社宅は、借り上げ社宅に該当します
従業員から家賃相当額(社宅使用料)を一切徴収しておりません
税務調査が実施され、給与課税のご指摘を受けることを
想定してご相談させていただきたく存じます
【質 問】
(1)課税対象となる金額について
税務調査があった際、従業員から家賃を全く徴収していない場合、
課税対象となりますのは
①賃貸料相当額(参考URLの数字で算出)でしょうか。
②それとも会社が実際に大家様へお支払いしております家賃の全額でしょうか。
(2) 調査時に用いられる計算式について
税務調査があった際、賃貸料相当額の具体的な計算方法につきまして、
①固定資産税課税明細書(課税標準額)を用いた、
国税庁の定める算式により計算されるのでしょうか。
②それとも、会社が大家様へお支払いしている家賃の
50%相当額が基準となるのでしょうか。
(3) 役員が使用する場合との違いについて
今回は従業員が使用する社宅を前提としておりますが、
仮に役員が使用する社宅であった場合、
取り扱いに違いはございますでしょうか。
以上、お忙しいところ恐縮ですが、ご確認の
ほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁タックスアンサー No.2597「使用人に社宅や寮などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2597.htm
国税庁タックスアンサー No.2600「役員に社宅などを貸したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

