[soudan 20681] 数次相続の場合の相続税額の2割加算の適用について
2026年7月30日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

1. 2019年1月に被相続人A(日本国籍、米国居住)が死亡。
  妻子がおらず相続人は父Bと母C(いずれも日本国籍、日本居住)。
2. 遺産分割を行わない状態で2021年10月に父Bが死亡。
3. 2021年11月にAの遺産についてCと父Bの相続人(Bの妻CとBの子でありAにとって兄Dと妹E)で
  日本で遺産分割協議を行いAの遺産は全てDとEが均等に相続することで遺産分割協議書を作成した。
  DEは日本国籍で日本居住。

2019年1月相続開始ですが、背景としてはAは長期間米国に居住していて遺産は全て
米国、米国での相続手続きが難航したため、つい先日米国からDEの日本の預金口座に入金し、
そこから相談を受けた経緯があります。

【質  問】

① 一次相続の相続税申告において
被相続人Aの相続税申告はここでは父Bが全て相続したものとして相続税を計算し、
国税通則法5条によりDとEが納税義務を承継し申告と納税を行うと考えています。

申告を行うのはDとE(Aにとっては2人とも兄弟)だが一次相続で相続により
遺産を取得した者は父B(一親等の血族)と考えるので相続税法18条の2割加算は適用なしという理解で良いか。

一次相続における相続税法18条1項の「相続又は遺贈により財産を取得した者」は
最終的に遺産を取得したDEではなく父Bが一親等の血族に該当するか否かで適用を判断して良いか。

相続税法基本通達18-2冒頭に「法第18条第1項の規定に該当するかどうかは,
被相続人の死亡の時の状況により判定」とあるため父Bで判断と考えています。

【参考条文・通達・URL等】

国税通則法5条
相続税法18条
相続税法基本通達18-2



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