[soudan 20688] 税制非適格ストックオプションの行使時の時価について
2026年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・A社は役員に対してストックオプションを発行している
・当該ストックオプションは発行時に行使期間を15年で設定したこと
・したがって税制非適格ストックオプションである
・行使価格はストックオプション発行時の時価(10万円)である。
・A社は資金調達活動を続けており現状の資金調達価額は1株200万円である。
・A社は非上場会社である
・直近の売買実績としては2年前に150万円(同族株主以外が第三者に売却する取引)がある。
・財産評価基本通達による株価は30万円である。

【質  問】

現状未上場の状況ではありますが、
一部の役員からストックオプションの行使がされた場合、
非適格ストックオプションとして
給与課税をするための株価について、
どのように考えるべきかご意見を伺いたくよろしくお願いいたします。

国税庁のストックオプションに対する課税Q&A問6では
「所得税基本通達 23~35共-9 株式等を取得する権利の価額」
によることとしております。
ここで(1)~(3)には該当しないため、
(4)で検討する場合
ロには該当せず、ハには寄りがたいことになります。

イについて、「売買」であれば2年前に売買実績があり、
「売買」ではないものの新株発行のための株価の計算は行われており、
その株価において第三者株主(非同族株株主)との間において
発行価額として成立しております。

この状況下で二により、結果財産評価基本通達を例に算定しても差し支えないでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

ストックオプションに対する課税(Q&A)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/241130/pdf/0024011-017.pdf



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