[soudan 20687] 退職金の源泉徴収
2026年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
今年の初めに従業員が退職し、退職金を渡しました。
その後嘱託という形で再雇用したのですが今年末までに退職することとなり、
再雇用分の退職金を追加で渡すことといたしました。
今年初めの退職時にも退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていますし、
再雇用分の退職金を渡す際にも提出を受けるつもりです。
【質 問】
今年初めに渡した退職金額と今回再雇用分の退職金額を合わせても、
勤続年数(元来の勤続年数に再雇用分の勤続年数を合計した年数)による
退職所得控除額以下になる場合は源泉税額は0ということで宜しいですか?
再雇用分の退職所得の受給に関する申告書のA欄とB欄に
適宜記載すればよろしいですか?
考え方が間違っていればご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁No2732
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
今年の初めに従業員が退職し、退職金を渡しました。
その後嘱託という形で再雇用したのですが今年末までに退職することとなり、
再雇用分の退職金を追加で渡すことといたしました。
今年初めの退職時にも退職所得の受給に関する申告書の提出を受けていますし、
再雇用分の退職金を渡す際にも提出を受けるつもりです。
【質 問】
今年初めに渡した退職金額と今回再雇用分の退職金額を合わせても、
勤続年数(元来の勤続年数に再雇用分の勤続年数を合計した年数)による
退職所得控除額以下になる場合は源泉税額は0ということで宜しいですか?
再雇用分の退職所得の受給に関する申告書のA欄とB欄に
適宜記載すればよろしいですか?
考え方が間違っていればご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
国税庁No2732
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