[soudan 20675] 法人の更正の請求について
2026年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社(A社)は8月決算の法人。
・A社の貸借対照表上にB社に対する貸付金500万円及び未収金50万円
(こちらは認定利息の計上分。)が残ったままである。
債権内容を調べるとB社はすでに破産していたが、
破産時には何も処理をしていなかった。
・B社は4年前に破産。
解散登記は令和4年9月。
清算結了は令和4年12月。
閉鎖登記簿で確認済。
・なお、A社とB社の代表は同一の者である。
B社が破産したことを会計事務所担当者に連絡していなかったため、
何の処理も行っていなかった。
【質 問】
<質問1>
・清算結了となった令和4年12月を含む年度で
更正の請求を行う予定である。
・貸倒損失額は、550万円(貸付金+認定利息未収分)
・更正の請求を行う場合の「事実を証明する書類」として、閉鎖登記簿を添付。
・その他、更正の請求にあたって注意する点はございますか?
<質問2>
・仮に、令和8年8月期の進行年度で貸倒処理を
行うことは可能でしょうか?
・法基通9-6-1では「その事実の発生した日の
属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」とあるため、
更正の請求が正しい手続きだと認識してはおりますが、
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法基本通達9-6-1
・国税通則法施行令第6条第2項(更正の請求)
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
・当社(A社)は8月決算の法人。
・A社の貸借対照表上にB社に対する貸付金500万円及び未収金50万円
(こちらは認定利息の計上分。)が残ったままである。
債権内容を調べるとB社はすでに破産していたが、
破産時には何も処理をしていなかった。
・B社は4年前に破産。
解散登記は令和4年9月。
清算結了は令和4年12月。
閉鎖登記簿で確認済。
・なお、A社とB社の代表は同一の者である。
B社が破産したことを会計事務所担当者に連絡していなかったため、
何の処理も行っていなかった。
【質 問】
<質問1>
・清算結了となった令和4年12月を含む年度で
更正の請求を行う予定である。
・貸倒損失額は、550万円(貸付金+認定利息未収分)
・更正の請求を行う場合の「事実を証明する書類」として、閉鎖登記簿を添付。
・その他、更正の請求にあたって注意する点はございますか?
<質問2>
・仮に、令和8年8月期の進行年度で貸倒処理を
行うことは可能でしょうか?
・法基通9-6-1では「その事実の発生した日の
属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する」とあるため、
更正の請求が正しい手続きだと認識してはおりますが、
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
・法人税法基本通達9-6-1
・国税通則法施行令第6条第2項(更正の請求)
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