[soudan 20668] 法人契約の医療保険の役員個人への名義変更の場合の保険の評価
2026年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

保険会社の勧めで二種類の終身医療医療保険に入った。
加入5年後に個人に譲渡すると、解約返戻金で譲渡できるが、
その解約返戻金が極端に安い。

保険会社に聞くと、解約返礼率が数%で法人税基本通達9-3-5の2の対象外なので、
解約返戻金で譲渡していいという判断。

事例1は1年目は返戻率50%、2年目は0%,3年目以降は0.5%(3万円固定)
事例2は5年間は返戻率0、それ以降は、1.4%20万円固定

【質  問】

【事例1】
令和3年6月1日に契約した一時払終身医療保険(アフラックのEVER Prime)
保険料600万円を一時払いしています。
前払い保険料で計上し、年間15万円を保険料として取り崩す保険会社の指示で
現在525万円の前払保険料でB/Sに計上しています。

この度、個人に名義変更するという事で、この解約返戻金が、2年間は0で、3年目以降はずっと3万円となっている。
保険会社の提示した仕訳によれば、
現金/前払保険金3万円、
雑損失/前払保険料522万円
となっています。この通りの処理で大丈夫でしょうか?

【事例2】
令和3年に5年払込終身医療保険(内容は①とほぼ一緒の掛捨て型医療保険です)に加入。(ひまわり生命)
これまでに、支払保険料200千円、前払保険料 2,500千円を5年間払ってきています。

この度、5年経過した時点で、契約を個人に譲渡することとなり、解約返戻金200千円を個人からもらって、
前払保険料12,500千円との差額12,300千円を雑損失として処理する指示を保険会社が提示してきました。
これで大丈夫でしょうか

現金/前払保険料 200千円
雑損失/前払保険料 12,500千円

また、所得税基本通達36-37の関連で一時所得税で考慮するところがありますか?

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_03.htm

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/kaisei/210621/pdf/02.pdf



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