税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
8月決算の法人になります。
下記のサブスクリプションサービスの支払いを行いました。
・「サブスクリプション型資料作成サービス」という名称のサービスです。
・契約期間23年8月~24年7月
・月額10万円×12カ月=120万円を23年8月に一括で支払いました。
・サービス内容は、契約期間内(1年間)に240枚の資料(営業資料・提案資料など)作成を行うというものです。
・資料の作成が240枚に満たなくても料金は発生します。
【質 問】
上記のサブスクリプションサービスは短期前払費用の特例を適用し、23年8月期に全額経費として計上することは可能でしょうか。短期前払費用の特例を適用するにあたり「等量等質」という要件が必要になるかと思いますが、上記のサービスが「等量等質」の要件を満たしているのか判断がつきかねます。
<「等量」について>
年単位で見れば、1年間で240枚の資料作成のサービス提供を受けることができるので、「等量」と言えるかと思います。ただ、月単位で見れば、8月:30枚、9月:10枚、10月:20枚という依頼が可能なため、「等量」に該当するか懸念があります。
<「等質」について>
「資料を作成する」というサービス内容は契約期間において一定であるため「等質」と言えるかと思います。しかし、作成する資料の内容は当然毎回異なるため「等質」に該当するか懸念がございます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.zeiken.co.jp/news/24923929.php
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