[soudan 20672] 子法人からの配当について
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社 持株会社(単独株式移転により令和6年11月1日設立
B社 子会社(単独株式移転により令和6年11月1日よりA社の完全子会社となる
配当等の基準日
①令和6年12月14日(適格現物分配でC社株をA社に分配
②令和7年4月30日(今回質問の配当
C社 子会社(元孫会社)
配当等の計算期間
令和7年4月30日(今回質問の配当
【質 問】
R7年4月30日基準日の下記配当の取り扱いについてをご教授ください。
①B→A の配当 結論:完全子法人株式等に係る配当
②C→A の配当 結論:関連法人株式等に係る配当
①について
令和6年12月14日の適格現物分配の基準日から令和7年4月30日の基準日まで
継続してA社による完全支配関係があると考えられるため、
B社株式は完全支配関係株式等に該当する
②について
基準日から6月前の日(令和6年11月1日)から引続きC社株式を保有していない
A社は適格現物分配によりB社からC社株式を受けているため、
B社の保有期間をA社の保有期間とみなすため、
C社株式は関連法人株式等に該当する
と考えております。
しかし、②の配当について、
・以前より同グループ間であったため、趣旨的には完全子法人株式等に
該当すべきだが、法令22条の2の(当該内国法人が当該計算期間の中途において~
というかっこ書きにより完全子法人株式等に該当しなくなる認識となる
が合っているでしょうか
・法令22条第3項(当該内国法人との間に
完全支配関係があるものを除く。)というかっこ書きがあるが、
完全子法人株式等に該当するような株式を外すためのかっこ書き
という認識であるため、無視して考えているが問題ないでしょうか
という部分が疑問に残っております。
疑問点も含めてご教授いただきますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第23条
法人税施行令第22条
法人税施行令第22条の2
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社 持株会社(単独株式移転により令和6年11月1日設立
B社 子会社(単独株式移転により令和6年11月1日よりA社の完全子会社となる
配当等の基準日
①令和6年12月14日(適格現物分配でC社株をA社に分配
②令和7年4月30日(今回質問の配当
C社 子会社(元孫会社)
配当等の計算期間
令和7年4月30日(今回質問の配当
【質 問】
R7年4月30日基準日の下記配当の取り扱いについてをご教授ください。
①B→A の配当 結論:完全子法人株式等に係る配当
②C→A の配当 結論:関連法人株式等に係る配当
①について
令和6年12月14日の適格現物分配の基準日から令和7年4月30日の基準日まで
継続してA社による完全支配関係があると考えられるため、
B社株式は完全支配関係株式等に該当する
②について
基準日から6月前の日(令和6年11月1日)から引続きC社株式を保有していない
A社は適格現物分配によりB社からC社株式を受けているため、
B社の保有期間をA社の保有期間とみなすため、
C社株式は関連法人株式等に該当する
と考えております。
しかし、②の配当について、
・以前より同グループ間であったため、趣旨的には完全子法人株式等に
該当すべきだが、法令22条の2の(当該内国法人が当該計算期間の中途において~
というかっこ書きにより完全子法人株式等に該当しなくなる認識となる
が合っているでしょうか
・法令22条第3項(当該内国法人との間に
完全支配関係があるものを除く。)というかっこ書きがあるが、
完全子法人株式等に該当するような株式を外すためのかっこ書き
という認識であるため、無視して考えているが問題ないでしょうか
という部分が疑問に残っております。
疑問点も含めてご教授いただきますようお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第23条
法人税施行令第22条
法人税施行令第22条の2
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