[soudan 20661] 上場廃止株式の取り扱い
2026年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

外国籍個人
日本の所得税法上の永住者

【質  問】

日本の永住者である外国人が、外国証券会社にて保有する
ロンドン証券市場における上場株式が、上場廃止になりました。
当該法人は現在精算手続き中です。

この場合の損失の取り扱いは、上場が廃止となった日から
当該株式は上場株式ではなく一般株式となり、
精算が決了または残余財産分配確定したときにはじめて損失を認識する。
その場合、一般株式で、特定管理株式等及び特定口座内公社債に
は該当しないため、他の上場株式等の譲渡益からは控除できない。

と理解して差し支えないでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】

租税特別措置法第37条の12の2
租税特別措置法第37条の11の2



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