[soudan 20664] 横領と貸倒損失
2026年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

・当社従業員が会社のお金を横領しました。

・刑事・民事事件で有罪となり「1億円を会社に返済」
「利息は毎年300万円」と判決が出ました。

・その従業員は自宅ほか全財産を処分して会社への
賠償に充てましたが現在は無職で収監されており、
出所後もちゃんとした仕事に就けない見込みです。

・当社では引き続き弁護士を立てて旧従業員と折衝し、
返済が可能と見込める1,000万円のみについて返済を求め、
残り9,000万円については返済能力がないことから
免除しようと思っています(旧従業員との間でその旨の覚書を作成します)。


【質  問】

①当社が旧従業員に対して1億円の「未収入金/雑収入」を
計上している場合、残額9,000万円については
貸倒損失として損金算入可能でしょうか。

②当社が旧従業員に対して1億円の「未収入金/雑収入」を
計上していない場合、1,000万円の「未収入金/雑収入」を
計上するだけで問題ないでしょうか。
1億円の計上と9,000万円の貸倒損失計上となりますでしょうか。

③不動産の処分など弁護士を立てての回収努力をしたうえでの
上記判決ですが、債務免除により寄附金や交際費に該当
ということがありますでしょうか(例えば回収努力の期間が短いなど)。

④利息についても覚書の内容を受け、計上しないつもりですが
問題ございますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・法人税法第22条
・法人税基本通達2-1-43
・不法行為に係る損害賠償金等の帰属の時期
 -法人の役員等による横領等を中心に-
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/62/02/hajimeni.htm
・法人税法基本通達9-6-1



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