[soudan 20660] 動画編集事業の海外売上について
2026年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
R8.8~ 個人事業から株式会社に法人成りします。
同族会社です。
主たる事業は、中国の企業からガジェット(ヘッドホン、
スマホ)などの提供を受けて使用感をTikTokなどの
動画を編集して作成し納品します。
その動画の再生回数によって報酬を受け取る事業です。
【質 問】
上記の事業ですが、中国企業から報酬が支払われます。
消費税の売上の判断、必要な証拠書類、海外法人の判定の
注意点について全く初めてのケースになるため
ご教示いただければと思います。
① 輸出免税売上、不課税売上いずれに該当するか?
TikTokの動画などは著作権があるものですし、
中国企業に納品するのであれば著作権の
譲渡・貸付に該当すると思います。
その場合は中国企業へ納品するのであれば輸出免税売上でしょうか?
電気通信利用役務の提供に該当すると国内企業→国外企業へは
不課税取引に該当すると思います。
今回のケースでは電気通信利用役務の提供には
該当しないと判断していますがいかがでしょうか?
② 輸出免税取引証明書類
輸出免税取引に該当するのであれば、
輸出の証明書類が必要になると思います。
この場合、タックスアンサーNo.6551によれば
無形資産は「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」
が証明書類になると記載があります。
相手方との契約書を残せばよろしいでしょうか?
③ 国外企業との取引の注意点
国外に本店を有する外国法人であれば輸出免税の対象になると思います。
ただ、国外法人が原則、国内に支店や、営業所を有していると
国内売上になり消費税が課されると思います。
この場合、輸出免税とするには下記の点に注意すれば
よろしいでしょうか?下記の要件をみたせば国内に
支店があっても輸出免税に該当すると思うのですが。
(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との
直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は
出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の
支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、
あるいは関連する業務でないこと。
上記の要件を充たし、税務調査に備えては、
次のような資料を保存しておけばいいでしょうか?
・契約書およびメール・チャット等のやり取り(スクリーンショットでも可)
・相手先の本店所在地が確認できる資料
・その外国法人に国内の営業所や支店が存在しないことを確認した記録(ヒアリングメモ等)
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/06.htm
No.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(竹内之真税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
R8.8~ 個人事業から株式会社に法人成りします。
同族会社です。
主たる事業は、中国の企業からガジェット(ヘッドホン、
スマホ)などの提供を受けて使用感をTikTokなどの
動画を編集して作成し納品します。
その動画の再生回数によって報酬を受け取る事業です。
【質 問】
上記の事業ですが、中国企業から報酬が支払われます。
消費税の売上の判断、必要な証拠書類、海外法人の判定の
注意点について全く初めてのケースになるため
ご教示いただければと思います。
① 輸出免税売上、不課税売上いずれに該当するか?
TikTokの動画などは著作権があるものですし、
中国企業に納品するのであれば著作権の
譲渡・貸付に該当すると思います。
その場合は中国企業へ納品するのであれば輸出免税売上でしょうか?
電気通信利用役務の提供に該当すると国内企業→国外企業へは
不課税取引に該当すると思います。
今回のケースでは電気通信利用役務の提供には
該当しないと判断していますがいかがでしょうか?
② 輸出免税取引証明書類
輸出免税取引に該当するのであれば、
輸出の証明書類が必要になると思います。
この場合、タックスアンサーNo.6551によれば
無形資産は「契約書その他の書類で一定事項が記載されたもの」
が証明書類になると記載があります。
相手方との契約書を残せばよろしいでしょうか?
③ 国外企業との取引の注意点
国外に本店を有する外国法人であれば輸出免税の対象になると思います。
ただ、国外法人が原則、国内に支店や、営業所を有していると
国内売上になり消費税が課されると思います。
この場合、輸出免税とするには下記の点に注意すれば
よろしいでしょうか?下記の要件をみたせば国内に
支店があっても輸出免税に該当すると思うのですが。
(1) 役務の提供が非居住者の国外の本店等との
直接取引であり、当該非居住者の国内の支店又は
出張所等はこの役務の提供に直接的にも間接的にもかかわっていないこと。
(2) 役務の提供を受ける非居住者の国内の
支店又は出張所等の業務は、当該役務の提供に係る業務と同種、
あるいは関連する業務でないこと。
上記の要件を充たし、税務調査に備えては、
次のような資料を保存しておけばいいでしょうか?
・契約書およびメール・チャット等のやり取り(スクリーンショットでも可)
・相手先の本店所在地が確認できる資料
・その外国法人に国内の営業所や支店が存在しないことを確認した記録(ヒアリングメモ等)
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
国内に営業所を有する非居住者に対する役務の提供
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/11/06.htm
No.6551 輸出取引の免税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6551.htm
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