[soudan 20659] 2度目の役員退職時の退職金と小規模企業共済の取り扱いについて
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

会社が支給する退職金と小規模企業共済の、
退職所得計算に関するご質問です。


<時系列>
1、1998年4月1日
 個人A(1955年生まれ)が甲社の代表取締役社長に就任

2、2000年4月1日
 Aが小規模企業共済に加入し、以後、毎月掛金拠出

3、2022年7月31日
 Aが甲社の代表取締役社長を辞任、取締役会長に就任
 分掌変更に伴い、甲社がAに役員退職金を支給した
 小規模企業共済は解約等せず、掛金拠出を継続

4、2027年10月30日(予定)
 Aが甲社の取締役会長を辞任・退職
 Aは、下記2点の退職金を受け取る
  ・甲社が支給する役員退職金(会長職の期間分)
  ・小規模企業共済契約に基づく共済金

【質  問】

2027年10月30日の退職金(甲社支給、小規模企業共済)につき、
Aの退職所得計算上、
「収入金額」は、甲社支給の役員退職金及び小規模企業共済契約に基づく共済金の合計、
「勤続年数」は、小規模企業共済の掛金拠出の全期間
(2000年4月1日~2027年10月30日)である28年でよろしいでしょうか?
(前年以前4年内の退職手当等の受領には該当せず)

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

類似のご質問として、下記のものがございます。
[soudan_qa 06277] 役員退職時の小規模企業共済の取扱い

同ご質問の参考条文として。

1 所得税法30条《退職所得》
2 所得税法31条《退職手当等とみなす一時金》
3 所得税法施行令69条《退職所得控除額に係る勤続年数の計算》
4 所得税法施行令70条《退職所得控除額の計算の特例》
5 所得税法施行令72条《退職手当等とみなす一時金》



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