[soudan 20652] インボイス登録事業者からの不動産購入・固都税相当清算金の処理
2026年7月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:不動産賃貸業 税抜経理
状況:
1 R8.5.1 相手方法人(インボイス登録あり)より、
下記の物件を購入土地 100,000,000円
建物 120,000,000円 (テナント事業用物件)
消費税 12,000,000円
合計232,000,000円
→不動産売買契約書等において物件本体については適格請求書ありと確認

上記のほかに固定資産税都市計画税清算金支払あり
土地分 150,000
建物分 200,000
合計 350,000

会計処理としては、固定資産税都市計画税相当清算金は
費用ではなく資産計上とするルールなのでそのようにしようとします。

この際に建物分固定資産税都市計画税相当清算金の
処理についてお尋ねいたします。


【質  問】

固定資産税清算金清算明細書には、建物分にかかる200,000について、
うち消費税が××円(10%)といった記載はございません。

このような場合、物件本体の建物分は適格の課税仕入れとして処理できるものの、
固定資産税都市計画税相当清算金のうち建物分を資産計上する際においては、
適格請求書がないので適格の課税仕入れ扱いとはならず
経過措置適用となってしまうのでしょうか。

相手方とは取引が終わっており、本件のみの件で改めて
適格請求書に合うように固定資産税都市計画税相当清算金に係る
適格請求書を発行してもらうのは難しそうです。


どうぞよろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

特になし



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