税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・グループ通算制度の適用がある
グループ2社(親法人及び子法人1社のみ)について、
子法人株式の外部売却により、親法人1社のみとなり、
グループ通算制度のとりやめ事由に該当することになった。
・そのため、株式売却日の前日までをみなし事業年度として
グループ通算制度による申告を実施する。
【質 問】
グループ通算制度における損益通算(法法64の5)の適用可否
(親法人の所得が赤字、子法人の所得が黒字となる見込み)
【参考条文・通達・URL等】
・法法64の10⑥六により子法人が株式譲渡の日に通算制度の効力を失い、
併せて七により、親法人が株式譲渡の日に通算制度の効力を失うことから、
譲渡日の前日においてグループ通算制度による申告を実施することになるかと
思います。
・損益通算については、法法64の5①において、通算親法人の事業年度終了の日と、
通算法人の所得事業年度終了の日が同じであれば、通算対象欠損金額は損金算入が
可能とされているように読めますので(※と解釈しておりますが誤っていれば
ぜひご指摘ください)、当該条文に基づき、最後のグループ通算制度申告について、
通算前欠損金額の損金算入は可能である、との理解でよろしいでしょうか。
これに関連して、事業年度中途において子法人が離脱した場合は、
損益通算の規定の適用がない旨の通達(法基通12の7-1-1 )があり、
逆説的ですが、事業年度終了の日が同一となる今回のケースは損益通算が可能、
と理解して問題ないでしょうか。
法基通12の7-1-1
通算グループから中途離脱した通算法人についての損益通算の適用
​「法第64条の5第1項《損益通算》に規定する所得事業年度
及び同条第3項に規定する欠損事業年度は、通算法人に係る通算親法人の
事業年度終了の日に終了するものに限られるのであるから、当該通算親法人の
事業年度の中途において当該通算親法人との間に通算完全支配関係を
有しなくなったことにより通算承認の効力を失った通算法人の
その有しなくなった日の前日に終了する事業年度については、
これらの規定の適用はないことに留意する。​」
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