[soudan 20650] 居住用賃貸建物の取得について
2026年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業を営む法人(原則課税が適用される消費税の課税事業者)です
当課税期間は、課税売上割合が95%未満であるため、
個別対応方式、または一括比例配分方式の
いずれかを選択して申告しなければなりません

賃貸収入を得る目的で居住用賃貸建物を当課税期間に取得しました
取得した居住用賃貸建物は、住宅の貸付の用に供することが
明らかな建物で、高額特定資産にも該当するため、
消費税法第30条第10項の『居住用賃貸建物の取得等に係る
仕入税額控除の制限』が適用されます

当期に取得した『居住用賃貸建物の取得等に係る
仕入税額控除の制限』される居住用賃貸建物を
第三年度の課税期間の末日まで保有し、かつ、
その居住用賃貸建物の一部を調整期間に課税賃貸用に供して、
『居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限』の
適用を受けた当該居住賃貸建物について、
仕入税額控除が調整されるものとします

【質  問】

当該居住用賃貸建物を取得した当課税期間の
消費税の申告において、個別対応方式または
一括比例配分方式、いずれの計算方式を採用したとしても
第三年度の課税期間において、仕入税額控除の調整を
受けることはできるのでしょうか
それとも、一括比例配分方式で計算しないと仕入税額控除の
調整を受けることができないのでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

消費税法第三十五条の二



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