[soudan 20646] 買換えの圧縮記帳の別表と添付書類
2026年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
普通法人に該当
資本金8200万
資本準備金4300万
【質 問】
所有期間10年超である特定資産の買換えの
圧縮記帳についての質問です
決算日はR8.6.30
譲渡資産(土地と建物)の引き渡し日はR8.6.30、
買替資産(土地と建物)はR8.6.10に契約、
引き渡しはR8.7.9です。
R8.6.30に特別勘定繰入/特別勘定の
仕訳をして、R8.6月期の申告で買替えの
圧縮記帳を受ける予定です。
買替資産の具体的な金額はわかってるので特別勘定=圧縮損になるかと思います。
翌期に、以下の仕訳をする予定です。
特別勘定/特別勘定戻入
土地圧縮損/土地
建物圧縮損/建物
<質問1>
別表13(5)は、特別勘定を設定したR8.6月期と、
特別勘定取崩益の計上と圧縮損を計上するR9.6月期の
両方の期に添付するのでしょうか?
<質問2>
両方の期に添付するのが正解とすると記載箇所は
添付ファイルの赤字の箇所で良いでしょうか?
両方の期の別表の記載例を示した書籍がなかったので・・
<質問3>
適用額明細書への記載番号は以下で正しいでしょうか?
R8.6月期・・租税特別措置法65条の8第1項 区分番号00423
R9.6月期・・租税特別措置法65条の7第1項 区分番号00422
<質問4>
申告書への添付書類等(付けないと認められないもの)は以下で良いでしょうか?
R8.6月期
・別表13(5)特定の資産の買替えにより取得した資産の
圧縮額等の損金に関する明細書
・特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書
・適用明細書
R9.6月期
・別表13(5)特定の資産の買替えにより取得した資産の
圧縮額等の損金に関する明細書
・適用明細書
その他留意事項ありましたらご教示ください
【参考条文・通達・URL等】
適用明細書 国税庁URL
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_r07/50.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260728_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260728_2.jpg
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
普通法人に該当
資本金8200万
資本準備金4300万
【質 問】
所有期間10年超である特定資産の買換えの
圧縮記帳についての質問です
決算日はR8.6.30
譲渡資産(土地と建物)の引き渡し日はR8.6.30、
買替資産(土地と建物)はR8.6.10に契約、
引き渡しはR8.7.9です。
R8.6.30に特別勘定繰入/特別勘定の
仕訳をして、R8.6月期の申告で買替えの
圧縮記帳を受ける予定です。
買替資産の具体的な金額はわかってるので特別勘定=圧縮損になるかと思います。
翌期に、以下の仕訳をする予定です。
特別勘定/特別勘定戻入
土地圧縮損/土地
建物圧縮損/建物
<質問1>
別表13(5)は、特別勘定を設定したR8.6月期と、
特別勘定取崩益の計上と圧縮損を計上するR9.6月期の
両方の期に添付するのでしょうか?
<質問2>
両方の期に添付するのが正解とすると記載箇所は
添付ファイルの赤字の箇所で良いでしょうか?
両方の期の別表の記載例を示した書籍がなかったので・・
<質問3>
適用額明細書への記載番号は以下で正しいでしょうか?
R8.6月期・・租税特別措置法65条の8第1項 区分番号00423
R9.6月期・・租税特別措置法65条の7第1項 区分番号00422
<質問4>
申告書への添付書類等(付けないと認められないもの)は以下で良いでしょうか?
R8.6月期
・別表13(5)特定の資産の買替えにより取得した資産の
圧縮額等の損金に関する明細書
・特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の取得予定資産の明細書
・適用明細書
R9.6月期
・別表13(5)特定の資産の買替えにより取得した資産の
圧縮額等の損金に関する明細書
・適用明細書
その他留意事項ありましたらご教示ください
【参考条文・通達・URL等】
適用明細書 国税庁URL
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/tekiyougaku/pdf_r07/50.pdf
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260728_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/260728_2.jpg
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

