[soudan 20641] 入居者から修繕負担金を受け取っている場合の修繕費の課税区分
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

不動産賃貸業を営む法人
・課税売上割合が35%
・消費税の計算は個別対応方式を採用している
・居室の収入は非課税の賃料のみ
・退去時の現状回復費用として一定額を受け取っている
(課税売上計上している)
・長期間入居の場合、退去立会によって入居者が一部修繕費
 を負担している
(課税売上計上している)
・入居者から受け取る修繕負担額は実額を立替処理
 としておらず全て課税売上として計上しています。


【質  問】

・居室の退去修繕費の消費税区分について教えてください

 入居者から修繕負担金を受け取っている場合
 当該居室の修繕費は、課税売上と非課税売上に
 対応する課税仕入(共通仕入)として問題ないでしょうか?

・修繕費が多額にかかった場合、一律全額を共通仕入とすることは
税務上問題がありますか?

以上2点について、ご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

なし



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