[soudan 20640] 被相続人の死亡に伴う事業用車両(ローン残高有)の家事転用および準確定申告等の取扱いについて
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士),相続・贈与税<財産評価を含まない>

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人Aの状況:個人タクシーを営んでいたが、病気により死亡。

・対象資産・債務:死亡の2年前にローンで購入したタクシー車両。
死亡時(課税時期)における当該車両の未償却残高は約300万円。

・相続後の状況:当該車両は相続人である次女が取得。
次女はタクシー業務を引き継がず、プライベート(家事用)として使用する。
また、車両ローンの残債についても次女が承継し、返済を行っている。


【質  問】

① 準確定申告における未償却残高の処理について
被相続人Aの死亡(廃業)に伴い、
事業用資産であった車両が親族に相続され、
かつ事業用に供されなくなった(家事転用された)場合、
被相続人Aの最終の準確定申告において、
この未償却残高300万円を「固定資産除却損(または必要経費)」
として計上することに問題はないでしょうか。


② 家事転用に伴う消費税の課税関係について
個人事業主が棚卸資産や事業用資金を家事用に消費・転用した場合は、
消費税法上みなし譲渡(法第4条第5項)に該当すると存じます。
しかし本件は「事業主の死亡による廃業」に伴う相続であり、
生前における通常の家事転用とは異なります。
この場合、被相続人Aの消費税の申告において、
みなし譲渡による課税売上は発生しない(課税されない)という解釈で相違ないでしょうか。


③ 相続税以外の課税リスクについて
当該車両は相続税の「財産(評価額)」、ローン残高は
「債務控除」として適切に処理する予定です。
このほかに、別途課税が発生するような盲点や留意すべき税目・論点はございますでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

・所得税法第51条第4項(資産損失の必要経費算入)

・消費税法第4条第5項第1号(個人事業者の家事消費等の定義)



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