[soudan 20639] 免税事業者からの課税仕入れに係るインボイスの経過措置
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

建設業 トラックを駐車するため、駐車場を借りている
貸主は個人で、インボイス登録をしていない者が多い

【質  問】

税務通信3909号の記事に、令和8年9月分の賃料を
10月1日以後に支払う契約では、経過措置の控除割合は
7割となるのが原則と書いてありました。

基本通達9-1-20に資産の譲渡等の時期は、
契約によりその支払をうけるべき日と書いてあるからだと思います。

仮に貸主(インボイス登録なし)と借手がともに
9月30日決算の法人であり、貸主は9月分の駐車場収入を未収入金計上、
借主は未払費用計上した場合、借主の9月分駐車場代に係る仕入税額は、
7割控除にしないといけないのでしょうか。

資産の譲渡等の時期、課税仕入れの時期は発生主義で
計上しているので、スッキリしないことなら投稿しました。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

消基通9-1-20、9-1-27、11-3-1



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!