[soudan 20643] 非上場株式の株主間譲渡における譲渡価格(財産評価基本通達による評価)の可否について
2026年7月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象会社は非上場の株式会社です。
・現在、個人株主Aと個人株主Bが、それぞれ議決権の50%ずつを保有しています。
・株主Aから株主Bへ、発行済株式の40%相当を譲渡し、
譲渡後の持株比率を次のように変更する案が検討されています。
o 株主A:50%から10%
o 株主B:50%から90%
・当事者間では、将来のM&A価格ではなく、
現時点における対象会社の株価で譲渡したいとの意向があります。
・一方、この譲渡の約1~2か月後に、
上場会社またはその関係会社との資本取引が
行われる可能性があります。
・第三者との取引は現在交渉中であり、
実行が確定しているわけではありません。
譲渡割合、取引価格、取引方式、新株発行か既存株式の譲渡かなども、
現時点では確定していません。
【質 問】
次の点について、ご見解を伺えますでしょうか。
1.株主A・B間の譲渡価格を、財産評価基本通達に基づく
非上場株式の評価額等によって設定することは、税務上許容されるでしょうか。
2.仮に1がYESの場合、株主Bは譲渡後に90%を保有することになるため、
少数株主に適用される配当還元方式ではなく、原則的評価方式による
評価が必要と考えてよいでしょうか。
3. 仮に1がNOの場合で、第三者との交渉が一定段階まで進んでいる場合、
株主間譲渡をいったん見合わせ、第三者取引の条件が固まってから
実行する方が安全でしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご見解をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
特になし
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価>(井上幹康税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・対象会社は非上場の株式会社です。
・現在、個人株主Aと個人株主Bが、それぞれ議決権の50%ずつを保有しています。
・株主Aから株主Bへ、発行済株式の40%相当を譲渡し、
譲渡後の持株比率を次のように変更する案が検討されています。
o 株主A:50%から10%
o 株主B:50%から90%
・当事者間では、将来のM&A価格ではなく、
現時点における対象会社の株価で譲渡したいとの意向があります。
・一方、この譲渡の約1~2か月後に、
上場会社またはその関係会社との資本取引が
行われる可能性があります。
・第三者との取引は現在交渉中であり、
実行が確定しているわけではありません。
譲渡割合、取引価格、取引方式、新株発行か既存株式の譲渡かなども、
現時点では確定していません。
【質 問】
次の点について、ご見解を伺えますでしょうか。
1.株主A・B間の譲渡価格を、財産評価基本通達に基づく
非上場株式の評価額等によって設定することは、税務上許容されるでしょうか。
2.仮に1がYESの場合、株主Bは譲渡後に90%を保有することになるため、
少数株主に適用される配当還元方式ではなく、原則的評価方式による
評価が必要と考えてよいでしょうか。
3. 仮に1がNOの場合で、第三者との交渉が一定段階まで進んでいる場合、
株主間譲渡をいったん見合わせ、第三者取引の条件が固まってから
実行する方が安全でしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが、ご見解をいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
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