[soudan 20631] 申告期限後に遺産分割協議をおこなった場合
2026年7月28日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺産分割協議が申告期限後に行われた場合
【質 問】
お世話になります。
例えば、令和8年7月28日に亡くなられ、
10カ月経過した令和9年5年28日以降である
令和10年1月1日に遺産分割協議が行われ、
令和10年1月1日の日付(法定申告期限から3年以内)で
遺産分割協議書を作成して、
それから令和10年5月頃に期限後申告をする場合、
期限内に未分割申告+分割見込協議書を提出していない状態で、
令和10年5月頃に期限後申告をする場合、
配偶者の税額軽減(相続税法19-2)、
小規模宅地等の減額(措置法69-4)の適用は可能でしょうか?
(条文上は、期限後申告可能になっていますが)
遺産分割協議自体が、令和9年5月28日までに行われている事
が条件なので、令和10年1月1日に遺産分割協議が行われていれば、
適用は無いでしょうか?
それとも、遺産分割協議自体は令和9年5月28日まで、
に期限内に行われており、遺産分割協議書の作成だけが
令和10年1月1日に行われたと整理する事で適用は可能なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法19-2 措置法69-4
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続・贈与税<財産評価を含まない>
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺産分割協議が申告期限後に行われた場合
【質 問】
お世話になります。
例えば、令和8年7月28日に亡くなられ、
10カ月経過した令和9年5年28日以降である
令和10年1月1日に遺産分割協議が行われ、
令和10年1月1日の日付(法定申告期限から3年以内)で
遺産分割協議書を作成して、
それから令和10年5月頃に期限後申告をする場合、
期限内に未分割申告+分割見込協議書を提出していない状態で、
令和10年5月頃に期限後申告をする場合、
配偶者の税額軽減(相続税法19-2)、
小規模宅地等の減額(措置法69-4)の適用は可能でしょうか?
(条文上は、期限後申告可能になっていますが)
遺産分割協議自体が、令和9年5月28日までに行われている事
が条件なので、令和10年1月1日に遺産分割協議が行われていれば、
適用は無いでしょうか?
それとも、遺産分割協議自体は令和9年5月28日まで、
に期限内に行われており、遺産分割協議書の作成だけが
令和10年1月1日に行われたと整理する事で適用は可能なのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
相続税法19-2 措置法69-4
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