[soudan 20632] 受取配当金の外国税額
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
大和証券で法人口座を持っている。
外国株式(マイクロソフト・EATON CORP PLC)を保有
配当金の支払いがあった。
大和証券の明細書には 円換算用為替単価と税額計算用為替単価の記載がある
配当金の金額と国内源泉、国外源泉の課税標準額が異なる。
【質問1】
マイクロソフト
配当金 $136.5
円換算用為替単価¥155.52
税額計算用為替単価¥154.87
国外源泉徴収税額 $13.65 →13.65×154.87=¥2,113
国内源泉徴収税額 ¥2,913 (国内源泉税課税標準 ¥19,025)
所得税申告欄には
国外源泉税課税標準 ¥21,139
申告用国外源泉徴収税額 ¥2,113(申告用国外税率10%)
とありました。
会計上の仕訳は
預金 16,192円 / 受取配当金 21,228円($136.5×¥155.52)
仮払税金(国外源泉)¥2,113/
仮払税金(国内源泉)¥2,913/
為替差損 ¥10/
としました。
この仕訳で問題ないでしょうか?
この場合、法人税の別表6-1の収入金額は
受取配当金21,228円ではなく、
国内源泉税課税標準の19,025円を記載するのでしょうか?
【質問2】
EATON CORP PLC
配当金 $165
円換算用為替単価¥159.38
税額計算用為替単価¥158.60
国外源泉徴収税額 $41.25 → 41.25×158.60=¥6,542
国内源泉徴収税額 ¥3,005 (国内源泉税課税標準 ¥19,626)
所得税申告欄には
国外源泉税課税標準 ¥26,169
申告用国外源泉徴収税額 ¥3,925(申告用国外税率15%)
とありました。
会計上の仕訳は
預金 16,718円 / 受取配当金 26,297円($165×¥159.38)
仮払税金(国外源泉)¥6,542/
仮払税金(国内源泉)¥3,005/
為替差損 ¥32/
としました。
この仕訳で問題ないでしょうか?
この場合、法人税の別表6-1の収入金額は
受取配当金26,297円ではなく、
国内源泉税課税標準の19,626円を記載するのでしょうか?
上記のマイクロソフトの場合と比較すると
受取配当金と国内源泉税課税標準との差額が大きいです。
また控除対象外国法人税は6,542円ではなく
申告用の3,925円でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税
【対象顧客】
法人
【前 提】
大和証券で法人口座を持っている。
外国株式(マイクロソフト・EATON CORP PLC)を保有
配当金の支払いがあった。
大和証券の明細書には 円換算用為替単価と税額計算用為替単価の記載がある
配当金の金額と国内源泉、国外源泉の課税標準額が異なる。
【質問1】
マイクロソフト
配当金 $136.5
円換算用為替単価¥155.52
税額計算用為替単価¥154.87
国外源泉徴収税額 $13.65 →13.65×154.87=¥2,113
国内源泉徴収税額 ¥2,913 (国内源泉税課税標準 ¥19,025)
所得税申告欄には
国外源泉税課税標準 ¥21,139
申告用国外源泉徴収税額 ¥2,113(申告用国外税率10%)
とありました。
会計上の仕訳は
預金 16,192円 / 受取配当金 21,228円($136.5×¥155.52)
仮払税金(国外源泉)¥2,113/
仮払税金(国内源泉)¥2,913/
為替差損 ¥10/
としました。
この仕訳で問題ないでしょうか?
この場合、法人税の別表6-1の収入金額は
受取配当金21,228円ではなく、
国内源泉税課税標準の19,025円を記載するのでしょうか?
【質問2】
EATON CORP PLC
配当金 $165
円換算用為替単価¥159.38
税額計算用為替単価¥158.60
国外源泉徴収税額 $41.25 → 41.25×158.60=¥6,542
国内源泉徴収税額 ¥3,005 (国内源泉税課税標準 ¥19,626)
所得税申告欄には
国外源泉税課税標準 ¥26,169
申告用国外源泉徴収税額 ¥3,925(申告用国外税率15%)
とありました。
会計上の仕訳は
預金 16,718円 / 受取配当金 26,297円($165×¥159.38)
仮払税金(国外源泉)¥6,542/
仮払税金(国内源泉)¥3,005/
為替差損 ¥32/
としました。
この仕訳で問題ないでしょうか?
この場合、法人税の別表6-1の収入金額は
受取配当金26,297円ではなく、
国内源泉税課税標準の19,626円を記載するのでしょうか?
上記のマイクロソフトの場合と比較すると
受取配当金と国内源泉税課税標準との差額が大きいです。
また控除対象外国法人税は6,542円ではなく
申告用の3,925円でよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。
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