[soudan 20633] 債務者が死亡している場合の貸倒損失
2026年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人に対する売掛金が長期間未収となってます。
訴訟を起こしましたが代表者が死亡し相続人も全員相続放棄したことから、
裁判を受継するものがなく訴訟により訴えを適法とすることが期待できないという理由から、
裁判所から訴えを却下されました。

【質  問】

この判決をもっても債権が消滅したことにはならない(手続きを踏めば訴訟継続も可能)と
弁護士から言われておりますが、裁判所も言うように
債権回収の見込みもないことからこの段階で9-6-2により
貸倒損失の計上可能となりますでしょうか?

または債権自体は存在していることから公示通達により債務免除することで、
その段階で貸倒損失の計上可能となるのでしょうか?

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

法基通9-6-2
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5320.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!