[soudan 20634] 社会保険労務士法人の業務執行社員以外の社員は使用人兼務役員になることができるか
2026年7月24日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税,その他(社会保険労務士法人)

【対象顧客】

法人

【前  提】

定款で業務執行社員および代表社員を定めており、
その他の社員は社労士としての士業業務のみで、
経営に一切参画していません。


【質  問】

社会保険労務士法第25条の15において、
「社会保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、
すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。」
第25条の15の2「社会保険労務士法人の
社員は、各自社会保険労務士法人を代表する。

ただし、定款又総社員の同意によって、社員のうち
特に社会保険労務士法人を代表すべきものを定めることを妨げない。」
と規定しています。


これらの規定がありますが、定款で業務執行社員を
定めている場合には、業務執行権限を持たない社員に
ついて使用人兼務役員となるかが質問となります。

【参考条文・通達・URL等】

[soudan 14257] 社会保険労務士法人の社員(構成員)で使用人兼務役員になることができるか。
と類似の内容です。

社会保険労務士法25条の15 25条15の2
法法34、法令7
国税庁タックスアンサーNo.5205 役員のうち使用人兼務役員になれない人



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!