税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A氏は5月に業務中の死亡でない場合で死亡。
・B社:A氏が創業した会社で、現在は長男が代表を務め、
A氏は監査役(月額報酬5万)で勤務。3月決算。
A氏の配偶者、実子等で50%超を保有。
・C社:A氏が創業した会社で、現在は次男が代表を務め、
A氏は従業員(月額報酬5万)で勤務。7月決算。
A氏の配偶者、実子等で50%超を保有。
共に退職金規定等の弔慰金、退職金に関する規定はなし。
【質 問】
① 退職金規定がなくとも弔慰金及び退職金の支給すること自体は
法人税法における損金算入は問題ない(金額が妥当な前提)という
理解でよいでしょうか?
② 弔慰金の支給金額については、
「被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額」とされていますが、
創業者という点を考慮し加算は可能なのでしょうか?
(可能な場合は目安となる判例等がもしあればご教示ください。)
③ 退職金の支給金額については、役員のB社は報酬月額×勤続年数×功績倍率での
算定が一般的かと理解していますが、従業員であるC社でも規定がない中での
一般的な支給方法があればご教示ください。
また、弔慰金同様に創業者という点を考慮し加算は可能でしょうか。
④ 支給においては、過去在職中の死亡者おらず、B社C社ともに他の従業員の
退職時の退職金の支給はありません。
今回、死亡退職金を支給する場合、過去の従業員の支給実績がないことでの
問題はあるでしょうか?
⑤ 弔慰金、退職金の支給に際して、支給までに半年程度の期間が
経過することによる影響はあるでしょうか?
(B社の決算期は7月のため、死亡した期と支給の期がずれてしまう点など。)
【参考条文・通達・URL等】
No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁 (nta.go.jp)
No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁 (nta.go.jp)
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