[soudan 08706] 死亡における弔慰金及び退職金について
2023年8月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(井上美樹税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A氏は5月に業務中の死亡でない場合で死亡。

・B社:A氏が創業した会社で、現在は長男が代表を務め、

 A氏は監査役(月額報酬5万)で勤務。3月決算。

 A氏の配偶者、実子等で50%超を保有。

・C社:A氏が創業した会社で、現在は次男が代表を務め、

 A氏は従業員(月額報酬5万)で勤務。7月決算。

 A氏の配偶者、実子等で50%超を保有。

 共に退職金規定等の弔慰金、退職金に関する規定はなし。


【質  問】


①       退職金規定がなくとも弔慰金及び退職金の支給すること自体は

   法人税法における損金算入は問題ない(金額が妥当な前提)という

   理解でよいでしょうか?

②       弔慰金の支給金額については、

   「被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額」とされていますが、

   創業者という点を考慮し加算は可能なのでしょうか?

   (可能な場合は目安となる判例等がもしあればご教示ください。)

③       退職金の支給金額については、役員のB社は報酬月額×勤続年数×功績倍率での

   算定が一般的かと理解していますが、従業員であるC社でも規定がない中での

   一般的な支給方法があればご教示ください。

   また、弔慰金同様に創業者という点を考慮し加算は可能でしょうか。

④       支給においては、過去在職中の死亡者おらず、B社C社ともに他の従業員の

   退職時の退職金の支給はありません。

   今回、死亡退職金を支給する場合、過去の従業員の支給実績がないことでの

   問題はあるでしょうか?

⑤       弔慰金、退職金の支給に際して、支給までに半年程度の期間が

   経過することによる影響はあるでしょうか?

   (B社の決算期は7月のため、死亡した期と支給の期がずれてしまう点など。)


【参考条文・通達・URL等】


No.4120 弔慰金を受け取ったときの取扱い|国税庁 (nta.go.jp)

No.4117 相続税の課税対象になる死亡退職金|国税庁 (nta.go.jp)




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