[soudan 20626] 外国税額控除と租税条約
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
製造業
【質 問】
日本国内の役員として勤務していた法人を退職して、
今回その法人の100%出資子会社に役員として就職されます。
その会社は外国法人でミャンマーにあります。
そこから役員報酬を受け取ると所得税が源泉徴収されますが、
本人は今後も日本での滞在が年のうち半年以上を占め、
日本における居住者扱いになります。
その場合、日本では所得税の確定申告をすることになりますが、
外国税額控除は適用できますか?
ちなみに日本とミャンマーとの間には租税条約がありません。
また、退職した日本法人からは今後給与の支払いはありません。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法95条
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
製造業
【質 問】
日本国内の役員として勤務していた法人を退職して、
今回その法人の100%出資子会社に役員として就職されます。
その会社は外国法人でミャンマーにあります。
そこから役員報酬を受け取ると所得税が源泉徴収されますが、
本人は今後も日本での滞在が年のうち半年以上を占め、
日本における居住者扱いになります。
その場合、日本では所得税の確定申告をすることになりますが、
外国税額控除は適用できますか?
ちなみに日本とミャンマーとの間には租税条約がありません。
また、退職した日本法人からは今後給与の支払いはありません。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法95条
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!

