[soudan 20626] 外国税額控除と租税条約
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

製造業

【質  問】

日本国内の役員として勤務していた法人を退職して、
今回その法人の100%出資子会社に役員として就職されます。

その会社は外国法人でミャンマーにあります。
そこから役員報酬を受け取ると所得税が源泉徴収されますが、
本人は今後も日本での滞在が年のうち半年以上を占め、
日本における居住者扱いになります。

その場合、日本では所得税の確定申告をすることになりますが、
外国税額控除は適用できますか?
ちなみに日本とミャンマーとの間には租税条約がありません。
また、退職した日本法人からは今後給与の支払いはありません。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

所得税法95条



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