[soudan 20627] 国外不動産の買主地位の譲渡に係る譲渡価額および消費税の取扱いについて
2026年7月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人A社は数年前、米国ハワイ州所在の
不動産の購入契約を締結し、手付金40万ドル(支払時レート120円、
帳簿価額4,800万円の前渡金として計上)を支払っております。
・購入主体をグループ会社の内国法人B社に変更することとなり、
A社の買主たる契約上の地位をB社に譲渡します(売主の承諾を得た地位譲渡契約)。
・譲渡時の為替レートは160円であり、
手付充当額40万ドルの円換算額は6,400万円です。
【質 問】
(1)譲渡価額について
本件地位譲渡の対価を、A社の帳簿価額である4,800万円とする余地はありますでしょうか。
当方では、
①買主地位の実質は「40万ドルの充当を受ける権利」でありドル建ての権利であること、
②B社が同じ地位を新規に得るには40万ドル(6,400万円)の支出を要すること、
③独立第三者間であれば4,800万円(現在レートで30万ドル相当)での
譲渡は成立し得ないことから、時価は6,400万円であり、
4,800万円による譲渡は低額譲渡として法人税法22条2項・37条8項の適用
(A社の時価課税+寄附金・B社の受贈益)を受けると考えておりますが、
この理解に誤りや、4,800万円を正当化し得る別の評価アプローチはありますでしょうか。
(2)消費税の内外判定について
買主たる契約上の地位は、消費税法施行令6条1項1号~9号に
列挙されていない資産と考えられますが、
イ)目的物たる不動産(ハワイ州所在)が特定されていることから、
国外取引(課税対象外)と判定してよいか。
ロ)あるいは、契約上の地位には物理的所在がないため、
同項10号の「所在していた場所が明らかでないもの」として
譲渡者の事務所所在地(国内)で判定し、国内取引となるか。
(当方は、鉱業権を鉱区所在地で判定するなど、
特定の物に紐づく権利を対象物の所在地で判定する同項の構造から、
イ)の整理が可能ではないかと考えております。)
また、仮に国内取引とされた場合、非課税規定に該当しない権利の譲渡として
対価全額が課税売上となる理解でよいか、あるいは金銭債権の
譲渡(非課税)として整理する余地はあるか、併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
■ 消費税関係(質問(2))
○ 消費税法4条3項1号(内外判定の原則)
「資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において
当該資産が所在していた場所(…その所在していた場所が明らかでないものとして
政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)」
○ 消費税法施行令6条1項(所在場所が明らかでない資産の判定場所)
4号:鉱業権・採石権等 →「鉱区…採石場…の所在地」
9号ヘ:ゴルフ場利用株式等 →「ゴルフ場その他の施設の所在地」
10号:「前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの
その資産の譲渡…を行う者の当該譲渡…に係る事務所等の所在地」
○ 消費税法基本通達5-7-10(資産の所在場所が国外である場合)
「国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、対価を得て…国外に
所在するものとされる資産の譲渡…をした場合には、当該譲渡…は
国外において行われたこととなり、消費税の課税の対象とはならない」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
※A社・B社とも内国法人であることは不課税判定の妨げにならない旨の確認
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税,消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人A社は数年前、米国ハワイ州所在の
不動産の購入契約を締結し、手付金40万ドル(支払時レート120円、
帳簿価額4,800万円の前渡金として計上)を支払っております。
・購入主体をグループ会社の内国法人B社に変更することとなり、
A社の買主たる契約上の地位をB社に譲渡します(売主の承諾を得た地位譲渡契約)。
・譲渡時の為替レートは160円であり、
手付充当額40万ドルの円換算額は6,400万円です。
【質 問】
(1)譲渡価額について
本件地位譲渡の対価を、A社の帳簿価額である4,800万円とする余地はありますでしょうか。
当方では、
①買主地位の実質は「40万ドルの充当を受ける権利」でありドル建ての権利であること、
②B社が同じ地位を新規に得るには40万ドル(6,400万円)の支出を要すること、
③独立第三者間であれば4,800万円(現在レートで30万ドル相当)での
譲渡は成立し得ないことから、時価は6,400万円であり、
4,800万円による譲渡は低額譲渡として法人税法22条2項・37条8項の適用
(A社の時価課税+寄附金・B社の受贈益)を受けると考えておりますが、
この理解に誤りや、4,800万円を正当化し得る別の評価アプローチはありますでしょうか。
(2)消費税の内外判定について
買主たる契約上の地位は、消費税法施行令6条1項1号~9号に
列挙されていない資産と考えられますが、
イ)目的物たる不動産(ハワイ州所在)が特定されていることから、
国外取引(課税対象外)と判定してよいか。
ロ)あるいは、契約上の地位には物理的所在がないため、
同項10号の「所在していた場所が明らかでないもの」として
譲渡者の事務所所在地(国内)で判定し、国内取引となるか。
(当方は、鉱業権を鉱区所在地で判定するなど、
特定の物に紐づく権利を対象物の所在地で判定する同項の構造から、
イ)の整理が可能ではないかと考えております。)
また、仮に国内取引とされた場合、非課税規定に該当しない権利の譲渡として
対価全額が課税売上となる理解でよいか、あるいは金銭債権の
譲渡(非課税)として整理する余地はあるか、併せてご教示ください。
【参考条文・通達・URL等】
■ 消費税関係(質問(2))
○ 消費税法4条3項1号(内外判定の原則)
「資産の譲渡又は貸付けである場合 当該譲渡又は貸付けが行われる時において
当該資産が所在していた場所(…その所在していた場所が明らかでないものとして
政令で定めるものである場合には、政令で定める場所)」
○ 消費税法施行令6条1項(所在場所が明らかでない資産の判定場所)
4号:鉱業権・採石権等 →「鉱区…採石場…の所在地」
9号ヘ:ゴルフ場利用株式等 →「ゴルフ場その他の施設の所在地」
10号:「前各号に掲げる資産以外の資産でその所在していた場所が明らかでないもの
その資産の譲渡…を行う者の当該譲渡…に係る事務所等の所在地」
○ 消費税法基本通達5-7-10(資産の所在場所が国外である場合)
「国内の事業者が、国内の他の事業者に対し、対価を得て…国外に
所在するものとされる資産の譲渡…をした場合には、当該譲渡…は
国外において行われたこととなり、消費税の課税の対象とはならない」
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/05/07.htm
※A社・B社とも内国法人であることは不課税判定の妨げにならない旨の確認
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